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台湾の自白と補強証拠:任意性、撤回、黙秘の区別

台湾では被告人が犯行を認めても、本人や共犯者の自白だけで有罪判決をすることはできません。刑事訴訟法第156条は、必要なほかの証拠を調べ、自白が事実に合うかを確認するよう求めています。認めたという事実だけでは、この確認に代えられません。

台湾の刑事法 · 更新日

任意性と事実との一致をそれぞれ調べる

第156条第1項は、暴行、脅迫、利益による誘導、欺罔、疲労を利用した取調べ、違法な勾留などの不当な方法によらず、かつ事実に合う自白を証拠にできると定めます。詳しい供述だからといって、取得方法の問題がなくなるわけではありません。供述時に落ち着いていたことだけで、内容の正しさも証明されません。

第98条も不当な取調べの方法を禁止しています。後で調書を確認していても、その供述を得る際の方法を具体的に争うことは別の問題です。署名した書面の有無だけではなく、実際の過程と自白との関係を調べる必要があります。

刑事訴訟法第156條 · 刑事訴訟法第98條

ほかの証拠が何を支えるかを確かめる

法律は、被告人または共犯者の自白を有罪判決の唯一の証拠にすることを禁じ、必要なほかの証拠の調査を要求します。自白が一切使えないという意味ではなく、記録に何かの書面があれば補強として十分という意味でもありません。ほかの資料がどの事実を示し、自白の内容を本当に支えるかを説明する必要があります。

供述された行為、時刻、相手、結果を、振込記録や映像など実際に存在する資料と照合する方法があります。これらは比較の例であって、すべての事件で必須の一覧ではありません。連絡した事実を示す記録があっても、その連絡内容が犯罪だったことまで同時に示すとは限りません。

同じ自白が複数の文書に書き写されていても、文書の数だけで出所と内容の確認を省くことはできません。ほかの資料が調べられる事実に基づくのか、同じ供述を繰り返すだけなのかを見ると、何が新たに証明されるのかを把握できます。

記録が現場への到着や金銭の受領を示していても、その人が金銭の由来を知っていたことまで当然に示すわけではありません。自白に客観的な行為と本人の認識の両方が含まれる場合は、各資料が支える部分を確認し、その後に全体のつながりを検討します。一つの事実を示す資料を、自白の全内容が証明されたことへ広げないためです。これは補強のために特定種類の証拠を常に要求するという意味ではなく、実際の証明対象を区別する方法です。

刑事訴訟法第156條

不当な方法が主張された場合の調査の順番

第156条第3項は、被告人が不当な方法による自白だと述べた場合、ほかの事実や証拠より先に調査するよう定めます。検察官が提出した自白なら、裁判所は検察官に、自由意思による供述であることの証明方法を示すよう命じなければなりません。圧力があったと述べれば直ちに無罪になるのではなく、調査の順序と証明の方法を定めた規定です。

どの取調べのどの供述について、何が行われたのかを特定し、録音や受診資料など確認できる資料と結び付けます。別の日の供述では取得過程が異なることもあります。すべてを一つの自白としてまとめると、先に調査すべき具体的な問題が分からなくなる場合があります。

刑事訴訟法第156條

自白の撤回だけで以前の供述は消えません

後から認めた事実を否認しても、前の自白が当然に証拠能力を失うわけではありません。逆に、以前認めていたことを理由に、現在の争点の調査を拒めるわけでもありません。二つの供述の違い、変わった理由、それぞれの取得条件を比較し、ほかの証拠と併せて判断します。

質問を理解していなかった、推測を記憶として述べた、他人の行為と自分の行為を混同したなどの問題であれば、違いと確認できる資料を具体的に示します。訂正は実際の記憶に基づいて行います。書類と見かけ上合うように、確かでない細部を埋める必要はありません。

刑事訴訟法第156條

黙秘だけで証拠の欠落を埋めることはできません

第95条は、取調べに先立ち、黙秘でき、意思に反して供述する必要がないことや、弁護人の選任、有利な証拠の調査を求める権利などを告知するよう定めます。第156条第4項は、自白も証拠もない場合に、供述の拒否や黙秘だけで犯罪を推認してはならないと定めています。

この保護は、黙秘すれば必ず無罪になるという意味ではありません。ほかに適法な証拠があれば、捜査や裁判の対象となります。ただし、黙秘そのものによって足りない犯罪の証明を補うことはできません。供述するか、自白が任意だったか、事件全体の証明が足りるかは、別々の問題です。

有利な客観資料の調査を求めることと、知らない質問への回答を拒むことも分けられます。特定の記録の調査を求めながら、不明な点を肯定の答えで埋めないという対応は両立します。資料が示せる範囲と本人が確実に述べられる範囲は、それぞれ明らかにしておけます。

刑事訴訟法第156條 · 刑事訴訟法第95條

法令・裁判例の出典