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台湾の警察調書と録音が違う場合、証拠から外れる範囲

台湾の警察調書で「確かではない」という答えが「確かだ」に変わっていれば、供述の意味に関わります。刑事訴訟法第100条の1は、原則として録音・録画と一致しない調書の部分を証拠にできないと定めています。一か所の違いによって調書全体が当然に無効になる規定ではありません。

台湾の刑事法 · 更新日

連続録音は最後の確認だけでは足りません

被告人の取調べは全過程を連続して録音し、必要なときは全過程を連続して録画しなければなりません。第100条の2により、司法警察官・司法警察による被疑者の取調べにも、この章の規定が準用されます。警察段階の調書だから録音義務がない、とはいえません。最後に回答を読み上げた場面だけを残すことと、取調べの経過を連続して記録することは異なります。

例外には、緊急の事情があることと、その事情が調書に記載されていることの両方が必要です。本人に音声ファイルが渡されていない、ファイルがすぐに見つからない、機器が停止したという事情だけで、この例外が成立するわけではありません。緊急例外が主張された場合は、当時どのような事情があり、調書のどこに記載されたのかを確かめる必要があります。

刑事訴訟法第100-1條 · 刑事訴訟法第100-2條

争う文章と音声の位置を対応させる

比較には、調書のページ、質問、記載された回答、録音の時刻を対応させる方法があります。金額や日付、人の特定に加え、本人が見たのか、他人から聞いたのかによっても証明する事実が変わります。調書が全体として間違っているという主張だけでは、裁判所が検討するべき文章を特定できないことがあります。

回答は、その前後の質問と一緒に読む必要があります。警察官が示した仮定を繰り返したのか、自分の行為を認めたのかは、回答の一部分だけでは分からない場合があります。限定条件が省かれたのであれば、その欠落が供述の意味をどう変えたのかを示します。言葉が整理されていても意味が同じなら、何が実質的に異なるのかを別途説明する必要があります。

たとえば、ある一件の振込みについて確認が必要だと答えたのに、すべての振込みを確認済みと記載されれば、確認した範囲が広がっています。これは比較方法を示す仮定です。確認が必要だという表現を用いたことによって、ほかの証拠まで排除できるという意味ではありません。

原音が不鮮明なら、聞き取れる部分と判別できない部分を分けます。聞き取れない答えを、調書の文字から逆に埋めると、比較の根拠が循環してしまいます。編集されたファイルしかない場合も、現時点で比較できる範囲を示し、入手していない前後の内容を確認済みとして扱わないようにします。音声の品質のために判断できない問題と、二つの内容が明確に違うと確認できた問題は、裁判所に説明する際も区別できます。

刑事訴訟法第100-1條

一致する部分と録音自体は別に検討されます

法定の緊急例外がなければ、不一致の部分は証拠として使えません。ただし、録音と一致するほかの部分まで、この規定によって一律に排除されるわけではありません。その部分を使えるかは、別の証拠法上の問題も含めて判断されます。録音そのものが何を示すかも、内容全体から検討する必要があります。調書の一部が使えないことと、指摘された事実が覆ったことは同じではありません。

録音が全くない、途中で切れている、再生できない場合は、どの範囲にどのような欠落があるかを調べます。第100条の1には録音義務と不一致部分の扱いが定められていますが、録音の欠落と文章の不一致は同じ問題ではありません。比較できないから調書が正しいとも、同条だけで調書全体が自動的に無効になるとも断定できません。

刑事訴訟法第100-1條

有利な事実とその証明方法も記載の対象です

第100条が明確な記載を求めるのは、自白や不利益な供述だけではありません。被告人が述べた有利な事実と、本人が示した証明方法も含まれます。入退室記録や特定の証人など、確認できる資料に言及したのに、調書には単なる否認しか残っていない場合は、この記載義務との関係を検討します。

調書を確認する際は、補足が必要な箇所や回答と違う言葉を具体的に示すことで、訂正を求めた内容を手続の記録に残しやすくなります。後で違いに気付いた場合は、気付いた経緯と手元の版を保ち、原録音のどの範囲との比較を求めるのかを明らかにします。こうした整理をしたこと自体で、すべての記録を閲覧する権利が当然に認められるわけではありません。

刑事訴訟法第100條 · 刑事訴訟法第100-2條

署名の有無だけで一致を判断しない

調書に署名があることと、記載が録音に一致していることは、それぞれ確認できる事実です。争う場合は、署名前に内容を読んだか、どの訂正を申し出たか、現在どの文章の排除を求めるのかを説明します。署名があるかどうかだけでは、第100条の1が求める内容の比較に代えることはできません。

一つの承認や一つの金額が問題でも、比較に必要な録音は、その前の質問と後の説明に及ぶことがあります。まとまりのある範囲を確保することで、実際の不一致、言い終わっていない回答、意味を変えない文章整理を区別できます。

刑事訴訟法第100-1條

法令・裁判例の出典