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救助のために窓や扉を壊したときの台湾の緊急避難

台湾刑法第24条は、自己または他人の生命、身体、自由、財産に対する緊急の危難を避けるため、やむを得ず行った行為を処罰しないと定めます。人を助けようとして窓や扉を壊した場合も、救助目的だけで結論は出ません。

台湾の刑事法 · 更新日

どんな危険があり、どれだけ待てたか

閉じ込められた人の位置や身体の状態、火や煙、水の勢いなどの具体的な危険と、発見から対応までの時間は、緊急性を示す資料です。物を使えず不便だったことや、急いで取り戻したかったことは、権利に緊急の危難がある場合と同じではありません。

結果として被害が起きなかったことだけでは、行動時に危難があったかはわかりません。他方、本人が急いでいると感じただけでも十分ではありません。通報、救助を求める言葉、映像を、その時に把握できた事実と照合します。想定した危険と実際の状況が違う場合には別の法的な検討もあり、救助という言葉だけで不処罰を保証することはできません。

刑法第24條

他の方法を時間内に実行できたか

どの窓をどの程度壊したかに加え、鍵を入手する、扉を開けるなどの方法ではなぜ間に合わなかったかを確認します。他の方法が実在し、どれだけ時間がかかり、危険を解除できたかが関わります。後に別の通路が見つかっても、当時使えたとは限りません。一方、間に合う低侵害の手段があったなら、窓を壊す方が便利だったというだけでは足りません。

危難、守ろうとした権利、選んだ手段と損害の間には、具体的な関係が必要です。先に手段を決めてから、救助という目的だけを理由にするものではありません。通話、現場の位置、鍵の状態、壊れた範囲は、その選択の経緯を示す資料になります。後からわかったことと、当時知っていたことも分けて説明します。

刑法第24條

過剰な避難と、正当防衛との違い

第24条は、避難が過剰な場合には刑を軽減または免除できると定めます。やむを得ない避難として不処罰となる場合と、過剰な行為として減免の可能性がある場合は、効果が違います。緊急避難を主張するだけでいずれかの結論が自動的に出るものではなく、過剰な場合の減免も裁量的です。

緊急避難の危難は、人の不法な攻撃に限られません。火災や事故の危険と、第23条の正当防衛が求める現在の不法な侵害は、出発点が異なります。同じ損壊行為でも、侵害への防衛なのか危難の回避なのかを経緯から判断する必要があります。呼び方を選ぶだけでは要件を満たしません。

刑法第24條 · 刑法第23條

公務・業務上の特別な義務がある場合

第24条第2項は、自己の危難を避ける部分について、公務上または業務上の特別な義務がある者には適用しないとしています。仕事を持つ人を一律に除外する規定ではありません。問題となる危険に対してどんな特別な義務を負うかを、職務の根拠、担当範囲、その場の任務から調べます。

この例外は自己の危難の回避に関するものです。特別な義務がある人は、他人を救う行為でも一切緊急避難を主張できない、と広げることはできません。逆に、仕事中であれば破壊行為が当然に適法になるわけでもありません。義務の内容と実際に守ろうとした対象を、第1項の条件と分けて確認します。

刑法第24條

救助記録が示す範囲と、損害賠償

現場が急変する場合、通報の時刻、到着した人が見た状況、救助後の写真がそれぞれ別の段階を示します。窓を壊す場面しか映っていない場合には、その限界も明らかにします。資料は緊急性や必要性を確かめるためのものであり、危険の最中に一定の証拠一覧を完成させる義務を課すものではありません。

刑事上、緊急避難で処罰されないとしても、民事上の損害を誰が負担するかが当然にすべて決まるわけではありません。物の所有者、救助された人、行為者の間の請求は、関係する法律と事実から別に検討します。損壊の範囲や修理費を残すと、救助目的だけでは答えられない損害の問題も確かめられます。

刑法第24條

法令・裁判例の出典