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通販の未発送と、公開広告による台湾の加重詐欺

台湾で通販の商品が届かない場合、契約の履行をめぐる争いか、詐欺かを分ける必要があります。刑法第339条では、不法領得の意思や、欺く行為によって財物を交付させること、不法な財産上の利益を得ることなどが問題になります。未発送という結果だけで、取引当時の説明と意思を置き換えることはできません。

台湾の刑事法 · 更新日

支払う前に何を説明されていたか

商品の存在、在庫があるとの表示、売主が把握していた仕入れ状況、約束した発送日は、取引を再現する資料になります。相手を詐欺師と呼ぶだけで、どの表示が事実と違い、それがどう支払いに結び付いたかを示さなければ、欺く行為と交付の関係が明らかになりません。

売主が遅れにすぎないと説明する場合も、仕入れ、出荷、連絡の履歴と照合します。後で在庫不足になったことは、当初の詐欺を当然に否定せず、連絡が途絶えたことだけでも当初からの不法領得の意思を証明しません。最後の口論だけでなく、支払い前後の会話全体を残すと、説明の変化を比較できます。

刑法第339條

個別メッセージだけで公衆への拡散とはいえない

第339条の4第1項第3号は、インターネット等の伝播手段を使い、公衆へ拡散して行う詐欺を加重します。取引でネットの個別メッセージを使っただけでは、この要件を当然に満たしません。広告、投稿、勧誘文が誰に公開され、詐欺とどう関係していたかを確認します。

公開広告から個別のやり取りへ移った場合、両方を保存する必要があります。支払いの会話だけでは最初の勧誘が分からず、広告だけではその購入者が支払った理由が不明な場合があります。アカウント名が同じでも、実際に同じ人物が管理、利用していたかは別に確認する問題です。

公開範囲が後に変わった場合は、購入者が広告を見た時点の設定を記録します。申告日の画面だけでは、その時も同じ範囲だったかは分かりません。後の削除や非公開への変更と、当初公衆へ拡散したかは別の時点の事実です。公開されていた資料と購入の経過を対応させることで、その違いを説明できます。

刑法第339條 · 刑法第339之4條

別の加重要件や未遂も分けて判断する

同条には、政府機関や公務員の名義の冒用、3人以上の共同実行、他人に関する虚偽の映像・音声・電子的記録を技術的に作成して用いる類型もあります。複数アカウントが登場するだけで、3人以上の共同詐欺と決めることはできません。誰がどの役割を果たしたかを調べます。

第339条と第339条の4には未遂処罰の規定があります。支払いが完了しなかった場合も、実際の行為から未遂の成立を検討します。後に返金しても、既に成立した犯罪が自動的に消えるわけではありません。返還した事実と、犯罪の要件を満たしたかは別に説明する必要があります。

刑法第339條 · 刑法第339之4條

金額の基準は台湾ドルのまま確認する

詐欺犯罪危害防制条例第43条は、第339条の4の罪によって交付させた財物や財産上の利益が100万、1,000万、1億台湾ドルに達する場合に、別の刑の範囲を定めています。すべての通販紛争を価格で分類する規定ではなく、まず対象となる加重詐欺に当たる必要があります。

第44条にも、3人以上の共同詐欺を前提として、特定の類型との結合や一定の域外実行などの加重があります。刑法第339条の4だけの刑の範囲から、個別事件の最終的な処罰を予測することはできません。複数取引の金額を合算するかという問題も、送金一覧の合計だけで決まるわけではありません。

刑法第339之4條 · 詐欺犯罪危害防制條例第43條 · 詐欺犯罪危害防制條例第44條

送金を個別の商品と約束へ結び付ける

注文番号、利用アカウント、送金時刻、受取先、配送情報を対応させると、どの商品について何を約束し、どの支払いがされたかを説明できます。別名義の口座を指定された場合、その指定を受けた元のメッセージも残します。口座名義人と広告の投稿者が同じだと、銀行表示だけから決めることはできません。

別の購入者の取引は比較の手掛かりですが、それぞれの購入時期、商品、支払理由を分けます。未発送の取引が複数あっても、本件の欺く行為、交付、損害の確認を省くことはできません。ウェブ資料はURL、保存時刻、公開範囲も残すと、切り取った画像だけの場合より由来を説明しやすくなります。

刑法第339條 · 刑法第339之4條

返金の約束と法律の変更時期

返金の約束、実際の返金、購入者が主張を取り下げることは異なる事実です。条件、金額、日付、未返還分を記録し、約束だけを履行済みとして扱わないようにします。返金の有無一つだけで、当初の意思のすべてを判断することもできません。元の取引資料と合わせて検討します。

ここでの金額基準は確認時点の現行条文によります。行為後に法律が変わった場合、刑法第2条では原則として行為時の法律を適用し、後の法律が有利なら最も有利なものを適用します。新しい重い規定を過去の取引へそのまま使ったり、申告日だけで適用する版を選んだりすることはできません。

刑法第339條 · 詐欺犯罪危害防制條例第43條 · 刑法第2條

法令・裁判例の出典