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台湾で自分の会話を録音する場合と他人同士の会話の盗聴

台湾では、権利を守るために自分が参加する会話を録音する場合と、機器を残して他人同士の私的な会話を録る場合では、法的な評価が異なり得ます。当事者かどうか、目的、収録範囲は、「証拠を集めたい」という説明だけでは決まりません。

台湾の刑事法 · 更新日

非公開の会話と理由のない秘密録音

刑法第315条の1は、正当な理由なく機器などで他人の非公開の活動、発言、会話、身体の私的部分をのぞき見・盗聴する行為や、録音、写真、映像、電磁的記録で秘密に記録する行為を対象とします。場所の名前では決まりません。内容と非公開性を確かめます。

同じ場所にいた人が、そこで交わされたすべての会話の当事者になるとは限りません。退出後も機器が録音した部分、隣室の会話、自分が加わっていないやり取りは、区間ごとに参加者と範囲を調べます。説明できる目的が最初にあっても、機器に入った全内容まで同じ理由で扱えるわけではありません。

刑法第315條之1

一方の当事者・事前同意と目的の条件

通訊保障及監察法第29条第3号は、傍受する人が通信の一方の当事者であるか、一方の事前同意を得ており、不法な目的によらない場合を不処罰とします。当事者または事前同意という条件と、目的の条件を併せて確認します。同意は事前のものです。事後の同意とは区別します。

台湾高等検察署の説明も、自己の権益を守るため自分の会話を含めて録音する場合と、他人と第三者の会話だけを録音する場合を区別しています。当事者ならどんな目的でも録音できるという包括的な許可ではありません。争いの確認に必要な内容か、他人の私的情報を得ることだけが目的だったかも、実際の経過に即して検討します。

通訊保障及監察法第29條 · 臺灣高等檢察署:你的蒐證?他的隱私?

録音と、その後の拡散

第315条の2は、営利目的で場所・機器を提供して秘密録音などを容易にする行為や、拡散、放送、販売の目的で第315条の1第2号の録音などを行う場合を別に定めます。第3項は、前2項または第315条の1第2号による秘密録音などの内容を製造、拡散、放送、販売する行為も対象とします。録音時に拡散目的がなくても、その後の拡散は対象になり得ます。前3項の未遂も処罰されます。

録音を転送すれば必ずこの条文に当たるわけではなく、内容が規定された秘密録音に当たるか、何をしたかを確かめます。他方、録音者本人ではないという説明だけで、後の拡散の責任を排除することもできません。取得方法、渡した相手、公開範囲、公開目的は、それぞれ調べる事項です。

刑法第315條之2

告訴と証拠利用は別の問題

第319条は第315条の1を告訴の必要な罪に含めますが、第315条の2は含めていません。一つの罪について和解や告訴取下げをしても、録音・拡散に関するすべての犯罪が終了するとは限りません。通訊保障及監察法や別の法令にも関係する場合は、それぞれの規定によります。

裁判で録音を使えるかと、取得行為自体が適法かは、別の論点です。抜粋や反訳を提出するなら、該当時刻を示し、未編集の原本、機器、取得経緯も残せます。反訳があれば発言内容を確認しやすくなりますが、話し方や話者の特定、編集の有無については原音との照合が必要になることがあります。

刑法第319條 · 臺灣高等檢察署:你的蒐證?他的隱私?

公開せずに対象の発言を示す記録

日付、参加者、開始・終了時刻、証明したい事実を整理し、録音全体で確認する方法があります。SNSで公開すれば、担当機関への提出とは接触する人数や私生活への影響が異なります。証拠を示す必要と公開する範囲は、それぞれ検討する事項です。

元のファイル名、時刻、バックアップ、転送の履歴は、変更の有無を調べる資料になります。中断、第三者の声、自分がいなかった区間があれば、ありのままに示します。これらは範囲や真正性に関わります。連続音声への編集では埋まりません。

刑法第315條之1 · 刑法第315條之2

法令・裁判例の出典