共同実行と、直接金を受け取る動作
第28条は、2人以上が共同して犯罪行為を実行した場合、いずれも正犯とすると定めます。役割が分かれている場合には、個別の犯罪と各人の行為を結び付けて共同実行を調べます。金に触れていなくても検討は残り、直接の受領だけをあらゆる犯罪の唯一の実行行為と考えることはできません。
相談、計画、外部への説明、物品や情報の交付、受領とその後の処理を分け、誰がいつ認識し何をしたかを記録します。どれか一つを行えば必ず共同正犯という意味ではありません。一つの動作だけで全体の分担を見落とさず、無関係な通常業務を犯罪に含めないための確認です。
他人に実行させたか、実行を助けたか
第29条は、他人をそそのかして犯罪を実行させる場合を教唆犯とし、教唆した犯罪に従って処罰します。どの行為を実行させたかを具体的に証明する必要があります。会話の強い表現や事後の賛同だけを切り出しても、その条件のすべてに答えられるわけではありません。
第30条は、他人の犯罪の実行を助ける行為を規定し、実行者がその助けを知らなくても成立し得るとします。ここで知らないのは実行者です。助けた側が犯罪を全く知らなくても、必ず故意の幇助になるという意味ではありません。道具や情報などを何に使い、提供者が何を認識していたかを確認します。
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知人であることと犯罪の認識は別の事実
第12条は故意または過失を責任の前提とし、過失の処罰は特別規定がある場合に限ります。第13条は、犯罪事実を知って意図した場合のほか、その発生を予見し、発生が本人の意思に反しない場合も故意とします。「悪意はない」「手伝っただけ」という説明だけでは、具体的な認識や態度を代用できません。
会話全体、繰り返された指示、用途の説明、警告後の行動は、時期ごとの認識を示すことがあります。後に犯罪を知ったメッセージがあっても、時点を調べずに最初から知っていたとはいえません。拒否や確認、協力を止めた記録も、それ以前に実行した行為と分けて照合します。
幇助と、身分による刑の効果
第30条は、幇助犯の刑を正犯の刑から軽減できるとし、当然の軽減とはしていません。第31条第1項は身分や特定の関係があって成立する犯罪について、その関係がなくても共同実行、教唆、幇助をすれば正犯または共犯とし、軽減できるとしています。会社で特定の地位を持たないことだけで、参加責任がすべてなくなるとは限りません。
第31条第2項は、身分や関係によって刑が重く、軽く、または免除される場合には、その関係がない人に通常の刑を科すという別の規定です。両者を混同し、身分の効果がすべて他人にも及ぶと考えることも、身分のない人は常に軽減されると考えることもできません。
報酬の記録が説明できる範囲
対価や利益の分配、送金は、参加の動機や分担を示すことがあります。しかし、それがないだけで認識や寄与がなかった証明にはなりません。通常の給料も、それだけで犯罪を知っていた証拠にはなりません。仕事の内容、指示と認識を結び付け、支払いの名称だけで正犯か幇助かを決めないようにします。
受けた指示、当時の理解、実際の作業、中止した時点を順に整理すると、個人の役割を確認できます。グループの発言者、アカウントの実際の利用者、記録の欠落も関わります。全員に先に同じ罪名を当てはめるより、元の記録と不明な部分を残す方が、各人について調べるべき事実を明確にできます。
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