どの犯罪から来た物品かを確認する
出所が不明、疑わしいというだけで、条文の贓物と決めることはできません。問題の財物を、先行する犯罪やその後の流通と結び付ける必要があります。箱がない、値段が安いという事情は手掛かりでも、その品物が犯罪に由来することを単独で証明するものではありません。
第349条第2項は、贓物が変換されて得られた財物も贓物として扱います。元の端末や紙幣そのものがないから問題がなくなるとは限りません。一方、違う物が見つかっただけで同じ出所と推定することもできず、何がどのように変換されたかと、その資料を示す必要があります。
購入以外の受領や運搬も列挙される
条文は、受領、運搬、預かって保管する行為、事情を知った買受け、仲介を挙げています。売主ではない、報酬を受けていないという事情だけで、すべての類型を除外することはできません。何を行い、いつ品物に関与し、どの事情を認識していたかを確認します。
通常の配送として荷物を受け取った場合と、犯罪に由来することを知りながら運搬を手伝った場合を、運ぶという動作だけで同じにすることもできません。依頼の内容、包装や表示、会話、報酬などを分けて記録し、職業や役割の呼称だけで責任を決めないようにします。
明示的な自認がない場合の故意
第12条では、過失による行為の処罰には特別の規定が必要です。第13条は、犯罪事実を認識して意図する場合に加え、その発生を予見し、発生が本人の意思に反しない場合も故意として扱います。「盗品と知っていた」と発言していないだけで故意が否定されるわけでも、注意不足がすべて故意になるわけでもありません。
値段の交渉、出所の説明、不自然な点への応答、会話の変化を調べます。極端な安値が認識を示すかは、商品の状態、市場との比較、実際のやり取りと合わせて判断します。法律にない値引率の線を設け、その価格を下回れば必ず犯罪と説明することはできません。
領収書や製品番号を何に使うか
購入証明、製品番号、売主の情報、支払いや配送の記録は、出所の説明と取得時期を照合する資料です。出所を尋ねた元の会話も、何を質問し、どう回答され、後から何を知ったかを区別するために使えます。単に質問したという事実だけで、最終的な故意の判断が決まるわけではありません。
領収書があれば必ず適法、なければ事情を知っていたという扱いはできません。その商品と合っているか、いつ入手したか、後に作られたものかも確認します。善意を示すために日付をさかのぼらせた記録を作るのではなく、後の整理には整理日を付け、当時の原資料と区別して保存します。
製品番号が売主から送られた写真だけにある場合は、届いた現物と一致するかも確認します。販売ページ、支払い、受取の資料は取引の別々の段階を示すため、一緒に保存して初めて品物の同一性を照合できます。型番が一致しているだけでは、通常はその一個の品物であることまで説明できません。出所の確認と購入時の認識は、なお分けて検討します。
購入後に知った事情を過去へ戻さない
取得後に通知を受けた場合は、購入時に知っていたことと、新しく得た情報を分けます。後に出所の問題を知ったことだけでは、購入時の故意は証明されません。ただし、その後に保管、引渡し、仲介などを行えば、その時点の行為と認識を別に検討する必要があります。
支払い、受取、最初に疑わしい出所を知った時、その後の対応を時系列で記録します。争いを解決しようとして転売や隠匿を行うと、後の検討対象となる事実が変わります。前の問題を消す方法とは考えられません。調査の連絡を受けたとき、現物と取引記録を残すことは出所と流通を確認する基礎になります。
親族に関する条項は当然の無罪ではない
第351条は、直系血族、配偶者、財産を共にして同居する親族の間でこの章の罪を犯す場合、刑を免除できるとします。特定の関係と、免除できるという規定です。あらゆる親族間の取引が無罪になる、家族から受け取れば贓物ではない、と読み替えることはできません。
該当する関係と犯罪事実を確認する必要があります。また、刑事上、購入者の故意が証明されない場合でも、物品の返還や民事上の権利は別の規定により扱います。不起訴や贓物罪の不成立が、必ず品物を保持できるという意味にはなりません。刑事上の認識の問題と、物に関する権利の帰属を同じ結論で済ませることはできません。