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台湾の複数の判決と執行刑:併合の範囲、上限、意見の機会

台湾で判決が複数ある場合、各刑期の足し算だけで執行すべき刑が決まるわけではありません。刑法第50条が数罪併罰の対象を定め、第51条が刑の種類に応じた範囲を定めます。裁判が二つ以上ある場合は第53条に基づき執行刑を定めるため、犯罪の時期と各刑の執行方法も確認します。

台湾の刑事法 · 更新日

犯罪時点と裁判確定の関係が出発点

第50条は裁判確定前に複数の罪を犯した場合を併合処罰の出発点としています。事件番号が複数ある、被告人が同じ、執行通知が同時に届いたという事情だけでは、この条件を満たしたことにはなりません。各罪の犯罪日、判決と確定の資料を照合して範囲を判断します。

裁判所は各罪の刑をそれぞれ言い渡した上で、執行すべき刑を定めます。後者は数罪全体の執行を扱い、個々の罪名や宣告刑を消す手続ではありません。確定済みの有罪判決について犯罪の証拠を改めて判断する手続とも異なります。

刑法第50條 · 刑法第51條 · 刑法第53條

罰金換刑や社会労働の可否が違う場合

第50条は原則として併罰しない四つの組合せを列挙します。罰金換刑が可能な罪と不可能な罪、罰金換刑が可能な罪と社会労働が不可能な罪、社会労働が可能な罪と罰金換刑が不可能な罪、社会労働が可能な罪と不可能な罪です。宣告刑の月数だけでは適用の判断はできません。

ただし、その場合でも受刑者が検察官に執行刑を定める申立てを求めれば、第51条により定めることができます。異なる執行方法の刑がすべて自動的に併合されるのではありません。対象の判決と元の換刑条件を区別して検討する必要があり、併合が必ず有利になるとは限りません。

刑法第50條

有期刑、拘役、罰金で異なる範囲

複数の有期自由刑では、最も長い刑以上、合計刑期以下の間で、30年を超えない刑期を定めます。複数の拘役も同様の方法ですが上限は120日です。複数の罰金は、最も高い額以上、合計額以下の範囲で金額を定めます。

これは固定の割引率ではなく、第51条は必ず何割減ると約束していません。刑種ごとの特則もあり、同条第9号では関係する各号の刑を併せて執行しますが、執行すべきものが3年以上の有期自由刑と拘役なら拘役を執行しません。有期刑の30年上限をすべての刑に当てはめることもできません。

刑法第51條

犯罪事実について最後に判決した裁判所

刑事訴訟法第477条により、犯罪事実について最後に判決した裁判所に対応する検察署の検察官が、副本を添えてその裁判所に裁定を申し立てます。裁判所は受領した副本を受刑者に送達しなければなりません。受刑者、法定代理人または配偶者も、検察官に申立てを求められます。

担当裁判所は、最後に犯罪事実の判決をした裁判所で判断します。最近行政通知が届いた機関や、自宅に近い検察署を基準にするのではありません。各裁判と対象の犯罪事実を対応させると、請求する範囲を具体的に示せます。

刑事訴訟法第477條

裁定前の意見陳述は原則として保障される

明らかに不要な場合や緊急の場合を除き、裁判所は裁定前に受刑者へ口頭または書面で意見を述べる機会を与えなければなりません。執行刑を定める裁定には、その場合も考慮事項を記載しなければなりません。必ず口頭の期日が開かれるという意味ではありませんが、検察官の申立てがあれば受刑者は意見を示せないということでもありません。

対象に含まれた判決、犯罪日や確定時点の誤り、全体の刑についての具体的な主張が意見の内容となります。送達された副本が手元の判決資料と違う場合は、その相違を明らかにします。希望する減刑割合を述べるだけでは、法定範囲や裁定理由を具体的に論じることの代わりにはなりません。

刑事訴訟法第477條

法令・裁判例の出典