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ネットで模倣品を販売した場合の認識・販売目的と台湾商標法

台湾で施行中の商標法第97条は、侵害商品だと知って販売する行為、または販売を意図して所持、陳列、輸出入する行為を規定しています。電子媒体やネットを通じた行為も対象です。実店舗がないことだけで責任を免れるわけではなく、海外購入品であること、低価格、通報された事実だけで全要件がそろうわけでもありません。

台湾の刑事法 · 更新日

登録内容と、商品に使われた標識を照合する

対象の商標登録、指定商品・役務、実際の標識を確認します。第95条第1号は、同一の商品・役務で登録商標と同じ商標を使う類型です。第2号は類似商品・役務で同じ商標を使う場合、第3号は同一または類似の商品・役務で近似する商標を使う場合です。後の2類型では、関連する消費者に混同や誤認を生じさせるおそれも必要です。

いずれも商標権者または団体商標権者の同意がなく、販売促進の目的があることを前提にします。すべての類型が全く同じ混同要件を持つわけではありません。また、見た目が似ているというだけで登録の範囲や実際の使用を省略できません。商品の現物、包装、商品説明を合わせて照合します。

商標法施行中第95、97、98條

標識を使う行為と、他人の侵害品を売る行為

第97条の商品は、第95条・第96条の侵害類型につながる必要があります。転売者については、商品の性質に加え、知っていたか、販売したか、販売を意図して所持などをしたかを調べます。単なる所持と販売目的の所持は別です。一方、成約がなくても、販売目的の陳列や輸入などが問題になる場合があります。

自ら標識を製作・使用する場合と、他人が作った侵害品を転売する場合では、検討する条文が異なり得ます。出品や発送だけを担当したという説明でも、実際の行為と当時の認識を確認します。役職名や利益の分配がなかったことだけで、関与についての検討がすべてなくなるわけではありません。

商標法施行中第95、97、98條

仕入れの記録から何を知っていたかを調べる

仕入先の説明、価格、請求書と支払い、識別情報、真贋の照会は、仕入れ時の認識に関わる資料です。安い価格は調査の手がかりにはなりますが、それだけで知情を証明するものではありません。領収書が一枚あっても真正品とは限らないため、仕入先の説明を商品や他の記録と照合します。

権利者から警告を受けた後に、いつ出品を止め、販売を続けたか、仕入先に何を確認したかも、時期ごとの認識に関わります。警告があるだけで裁判所の侵害判断が確定したわけではありません。しかし、その連絡を消してしまうと、当時どのような情報が伝わっていたかを後から確かめにくくなります。

商標法施行中第95、97、98條

海外の真正品と模倣品を区別する

海外で買った商品が、すべて模倣品になるわけではありません。第36条は、商標権者またはその同意を得た者によって国内外の市場に流通した商品について権利を制限し、流通後の変質、損傷、他人による無断の加工・改造、その他の正当な理由がある場合には例外を置いています。真正性、誰が市場に出したか、その後の状態を確認します。

並行輸入の説明だけで、出所不明の模倣品が当然に免責されるわけではありません。台湾の正規代理店から仕入れていないことだけで、直ちに犯罪ともいえません。購入場所や輸入書類は流通経路の資料ですが、個々の商品と権利者の同意などの事実につなげて検討する必要があります。

商標法第36條

所有者と没収、施行中の条文

第98条は、商標権、証明標章権、団体商標権を侵害する物品や文書について、行為者の所有であるかを問わず没収すると定めています。販売者の所有ではないという理由だけで適用を排除できません。委託販売や保管、第三者所有の説明と、物品が侵害品かという問題を分けます。

2026年10月26日の公式表示では、2022年5月4日改正の第68条、第70条、第95~97条は施行日未定です。ここではリンク先の施行中の第95条・第97条を用いており、第97条には侵害品だと知っていることを求める文言が残っています。出品ページ全体、注文、時期ごとの仕入れ資料を残すと、商品、販売行為、認識をそれぞれ照合できます。

商標法現行畫面及部分條文尚未生效說明 · 商標法施行中第95、97、98條

法令・裁判例の出典