返済期限と執行に向かう段階
返済期限の到来、催告、裁判、執行の開始は、つながりがあっても別の出来事です。第356条の「強制執行を受けようとする際」という制限を、債務の期限が来たという事実だけで置き換えることはできません。判決、支払命令、その他の執行名義、通知の効力や進行状況を、財産に対する行為の時点と照合します。
書面の作成、送達、債務者が実際に知った時点、移転の実行を分けて記録できます。契約日だけでは分かりません。支払・引渡し・登記変更の実際の時点も調べます。条文が求める執行の段階に達したかは、個々の資料から判断します。資金難だけでは決まりません。
新北地方法院の115年度聲自字第14号決定は、この時期を、債権者が強制執行法第4条第1項の執行名義を取得してから、執行手続が完全に終わる前までと説明しています。既に執行を申し立てている必要はなく、執行開始後も終了前の期間を含みます。執行名義は確定した終局判決に限られません。各書面がいつ執行名義となり、いつ執行できるかは、第4条の類型と、条件・期限・担保提供・反対給付の規定から確認します。債務者がいつ知ったかも財産処分時と照合し、債務者に当たること、債権を害する意思、財産の毀損・処分・隠匿は、それぞれ別に確認します。
刑法第356條 · 強制執行法第4條 · 臺灣新北地方法院115年度聲自字第14號刑事裁定(2026-04-24)
売却、贈与、隠匿を示す記録
条文は財産の毀損、処分、隠匿を挙げています。登記の変更、他人への保管の委託、代金の行方、実際に管理している人などから、何をしたのかを確かめます。名義を変えていなくても隠匿は問題となり得ますが、名義変更があるだけで、すべての要件が証明されるものでもありません。
相手が親族・知人である、価格が不自然である、送金が迂回している、元の人が使い続けているなどは調査の手掛かりです。ただし、全体の事実の中で検討する必要があります。実際の売買、合理的な支出、代金で債務を弁済した資料も対象です。疑いだけでは証明できません。
債権を害する意思は個別に確認します
行為主体は債務者です。債権を害する意思も必要です。支払不能、事業の赤字、資金調達のための資産売却だけでは、その意思を証明できません。処分前後の通信、執行についての認識、資産・負債の状況、代金の流れを、主張される目的と照らし合わせます。
残った財産や回収への影響も事情を説明する資料です。ただし、条文にない残存資産の比率を設けて、自動的に有罪や免責を決めることはできません。第三者の関与を評価するにも、その人の行為と認識を調べます。財産を受け取った人を、すべてこの罪の正犯とするものではありません。
刑事告訴と民事上の財産回復
第357条により、第356条の罪は告訴を要します。刑事訴訟法第237条の6か月は、告訴権者が犯人を知った時からです。どの移転も登記日から一律に数える制度ではありません。第238条により第1審の弁論終結前まで取下げができますが、取り下げた人は再び告訴できません。
告訴だけで名義は戻りません。民事上の詐害行為の取消しや執行財産の探索は、この罪の要件・効果とは異なるため、刑事告訴とはそれぞれの目的に応じて検討します。処分前後を比較するため、財産資料、取引書類、支払、残存資産を整理し、確認できた記録と推測を分けて示せます。
刑法第356條 · 刑法第357條 · 刑事訴訟法第237條 · 刑事訴訟法第238條