行為と結果の両方が台湾にある必要はない
第3条は領域内の犯罪を基本的な適用対象とし、領域外の台湾の船舶や航空機内の犯罪も領域内とみなします。第4条は、行為か結果の一方が領域内にある場合を含めています。参加者が全員海外にいたという説明だけでは、台湾で結果が生じた可能性を見落とすことがあります。
ただし、被害者の台湾国籍や台湾の銀行口座だけで、結果の場所まで当然に分かるわけではありません。本件の具体的な欺罔、財産処分、損害を特定し、場所に争いがあればその点を残します。連絡先の国番号は手掛かりでも、行為と結果の場所を調べる代わりにはなりません。
加重詐欺には域外適用の明文がある
刑法第5条第11号は、第339条の4の加重詐欺を、領域外で犯した場合も適用する犯罪に挙げています。これは第4条の領域内の行為や結果とは異なる根拠です。域外の加重詐欺について、すべて同じ領域内のつながりを先に証明しなければならないというわけではありません。
一方、第339条の4の要件を満たすことは必要です。公衆への拡散や3人以上の共同実行などは、それぞれの事実から確認します。国境を越えたというだけで加重詐欺になるわけではなく、海外口座が出てくるだけで、通常の取引紛争における詐欺の判断を省くこともできません。
国籍などによる適用には別の条件がある
第7条は、台湾の国民が領域外で前二条以外の罪を犯し、法定刑の下限が3年以上の自由刑である場合を定め、犯罪地の法律で処罰されない場合を除外します。問題は法定刑の下限であり、裁判所が実際に何年を言い渡しそうか、あるいは上限が何年かではありません。
第8条は、領域外で台湾の国民に犯罪を行った外国人にも第7条を準用します。国籍、被害対象、最低刑、犯罪地の法律を合わせて確認する必要があります。台湾人の被害ならすべて適用される、という説明はできません。まず第3条から第5条などの根拠があるかを確認し、その上で補充的な条件を検討します。
外国の確定判決と刑の執行を分ける
第9条では、同じ行為が外国の確定裁判を受けていても、台湾刑法により処断できます。ただし外国で刑の全部または一部を執行された場合、台湾での刑の全部または一部の執行を免除できるとしています。台湾法が適用される根拠を確認した上で、外国裁判と執行の問題を別に扱います。
判決の存在と服役などの実際の執行は別の事実です。判決全文、確定した状況、執行の証明によって、どの行為が裁かれ、どの刑が執行済みかを説明します。執行を免除できるという規定を、当然の無罪や必要的な刑の免除へ読み替えることはできません。外国で事件化したことだけで台湾の捜査が必ず禁止されるわけでもありません。
海外の設備を使う特別加重の前提
詐欺犯罪危害防制条例第44条は、第339条の4第1項第2号の3人以上の共同詐欺を前提に、海外で詐欺用設備を使って領域内の人に犯行を行う場合などを定めます。その場合、対象条項の刑を2分の1加重し、上限と下限をともに加重します。海外からの通話であるだけで一律に適用される規定ではありません。
人数、共同犯罪の関係、設備の使用場所、相手の所在地を、実際の行為と対応させます。この加重と刑法の場所的な適用範囲は、異なる判断です。台湾法の適用を認めることが、そのまま特別加重に必要な事実をすべて証明するわけではありません。
国内外の場所と時刻を取引ごとに記録する
送信、欺かれた行為、送金、受領、引出しの場所と時刻を取引ごとに並べ、参加者の役割を結び付けます。IPアドレス、端末位置、口座の地域表示は一部分の手掛かりです。中継や共用があれば、別の情報による確認も必要になります。
海外の記録が現地時間なら、台湾の資料と並べる際に各タイムゾーンを示し、元の時刻と換算方法を残します。日付が違うだけで別の行為と決めると、同じ連絡と送金の順序を取り違えることがあります。その整理は、どの場所で何が起きたかを比較するためのものです。時刻を換算したこと自体が、行為の場所を証明するわけではありません。
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海外からの出頭には別の手続の問題がある
台湾刑法が適用されるか、どの裁判所が担当するか、海外にいる人を実際に出頭させられるかは別の問題です。引渡し、司法共助、入境に関する措置には別の規律があります。第3条から第9条だけから、引渡しや入境制限が必ず可能と結論付けることはできません。未取得の海外資料があれば、その不足を明示し、推測で場所を埋めないようにします。
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