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台湾で氏名・電話・勤務先をさらす行為と個人情報の刑事責任

台湾では、氏名、電話番号、勤務先を公開した際、情報の一部が既にネットにあるという理由だけで、その利用が適法かは決まりません。収集と利用に条件があります。刑事責任には別の要件もあります。根拠法は個人資料保護法です。

台湾の刑事法 · 更新日

氏名がなくても個人を識別できる場合

第2条の個人情報には、直接または間接に個人を識別できる情報が含まれます。アカウント、写真、職場、生活情報を組み合わせれば、氏名を書かなくても特定の自然人を指せる場合があります。一方、誰にも結び付かない抽象的な記述は異なります。投稿全体と関連情報を調べます。

収集、整理、転載、公開範囲の拡大は、別々の人が行う場合もあります。元の投稿が存在するというだけで、転載者にあらゆる目的の利用許可があるとは言えません。入手元、元の公開範囲、今回誰に公開したかも、判断に関わる事情です。

個人資料保護法:現行生效條文(第2、19、20、41、45、51條)

入手の根拠と今回の利用目的

非公的機関による収集・処理には、第19条により原則として特定の目的と法定の根拠が必要です。第20条は、収集目的に必要な範囲内の利用を求め、目的外利用には法定の例外を要求します。同意、適法な公開、一般に入手できる情報源などにも条件があり、名称を一つ挙げればすべての判断が済むわけではありません。

取引のため得た連絡先を、後の紛争で不特定の人へ電話番号や勤務先ごと掲載する場合には、その利用の目的、範囲、根拠を改めて調べます。これは行為の区別の説明で、すべての取引紛争が犯罪になるという意味ではありません。不当な行為の告発と説明しても、その情報を示す必要性と法律上の根拠は具体的に確認します。

個人資料保護法:現行生效條文(第2、19、20、41、45、51條)

第41条の刑事責任に必要な条件

2026年10月26日に確認した施行中の第41条は、自分・第三者の不法な利益を得るか他人の利益を害する意思のもと、列挙された第6条第1項、第15条、第16条、第19条、第20条第1項、または中央目的事業主管機關が第21条に基づいて行う国際移転制限の命令・処分に違反し、他人に損害を生じさせるに足りることを要求します。

目的、違反規定、損害の可能性を併せて調べます。損害を生じさせるに足りるとは、損失額が既に確定しているという意味ではありません。他方、情報管理の不備のすべてがこの罪になるわけでもありません。行政上の違反、民事賠償、刑事責任には要件の違いがあり、犯罪が成立しなくてもほかの責任が残る場合があります。

個人資料保護法:現行生效條文(第2、19、20、41、45、51條)

家庭活動の例外と不特定の人への公開

第51条には、自然人が純粋に個人または家庭の活動を目的として情報を収集、処理、利用する場合などの適用除外があります。目的と範囲に条件があるため、私用アカウントを使ったことや、親族・友人との争いであることだけで、不特定の人への身元公開が家庭活動になるとは限りません。

公開の場所や活動で得られ、ほかの個人情報と結合されていない音声・映像についても例外があります。氏名、電話、勤務先などを付けた場合は、実際の結合と利用方法を確認します。路上で撮った写真だという一点だけで判断は終わりません。

個人資料保護法:現行生效條文(第2、19、20、41、45、51條)

削除や和解だけで刑事手続は決まりません

施行中の第45条は、第41条を告訴が必要な原則の例外としています。和解、投稿削除、処罰を求めない意思表示だけで、この罪の手続を必ず終えることにはなりません。原文、URL、公開設定、投稿・変更時刻は実際の公開内容を確認する資料です。保存の際も、同じ個人情報を改めて公表しない方法が適しています。

2025年11月11日公布の改正には未施行の部分があり、今回の確認時点で第41条などの改正規定の施行日は未定です。施行中の条文で国際移転制限を行う主体は、なお中央目的事業主管機關です。公布と全面施行は異なります。新機関や新文言にも施行時点の制限があります。

個人資料保護法:現行生效條文(第2、19、20、41、45、51條) · 個人資料保護法:修正及施行狀態

法令・裁判例の出典