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台湾の認罪協商が成立しない場合、供述を不利な証拠にできるか

台湾で裁判所が協商判決をしなかった場合、被告人、代理人、弁護人が協商過程でした供述を、本件や別件で被告人またはほかの共犯者に不利な証拠として使うことはできません。刑事訴訟法第455条の7の保護はこの範囲の供述を対象とし、事件にあるほかの証拠を一律に消すものではありません。

台湾の刑事法 · 更新日

十日は裁判所の訊問に関する期間

第455条の3により、裁判所は協商判決の申立てを受けた後10日以内に被告人を訊問し、認めた罪名、法定刑、失う権利を告知しなければなりません。この10日は裁判所の訊問の期限であり、判決後に被告人が自由に撤回するための期間ではありません。

罪名と法定刑、失う権利はそれぞれ別の情報です。予想される刑の長さについて話しただけで、被告人が手続の効果全体を理解したことにはなりません。告知された内容と、本人が何に合意したかを対応させて確認します。

刑事訴訟法第455-3條

被告人の合意撤回と検察官の申立て取下げ

被告人は、前記の訊問手続が終わる前なら、いつでも協商の合意を撤回できます。境界は訊問手続の終結であり、判決が出る時点とは同じではありません。条文による撤回が可能かどうかは、実際の手続記録と照合する必要があります。

検察官は、被告人が取り決めた内容に違反した場合に、同じ手続が終わる前までに協商手続の申立てを取り下げられます。被告人による合意撤回には相手方の違反を先に証明する条件がありません。検察官のこの規定による取下げには、被告人による取り決め違反という条件があります。

刑事訴訟法第455-3條

双方の合意があっても裁判所の審査が残る

第455条の4は協商判決をしてはならない場合を列挙します。合意撤回や申立て取下げ、自由意思の欠如、明らかに不当または著しく不公平な合意、協商できない罪、裁判所の認定事実と合意事実との明白な不一致などです。より重い裁判上一罪の事実がある場合や、免刑・免訴・不受理を言い渡すべき場合も含まれます。

双方が話をまとめたからといって、裁判所がそのとおり判決しなければならないとは限りません。事実の範囲が問題なら、双方が認めた内容と記録から裁判所が認定する内容を分けます。自由意思が問題なら、合意が形成された実際の過程を確認することになります。

刑事訴訟法第455-4條

別の事件や共犯者にも及ぶ使用禁止

協商判決をしなかった場合の第455条の7の禁止は、本件だけに限られません。被告人側の協商供述を、別件で被告人またはほかの共犯者に不利な証拠にすることもできません。代理人や弁護人が述べた内容も対象であり、本人の発言でないというだけでは除外されません。

争点を特定するには、誰がどの協商過程で何を述べ、それを誰のどの不利益な事実の証明に使おうとしているのかを確認します。これは条文の適用範囲を判断する方法であって、被告人が先に無実を証明しなければ保護されないという意味ではありません。

刑事訴訟法第455-7條

私的な示談交渉や別に得た証拠との区別

私的な賠償交渉と、刑事訴訟法上の協商判決手続は別です。書類に「協商」と書けばすべての対話が保護されるわけではなく、法定の手続との関係を確認する必要があります。

第455条の7が適用されても、それ以前に適法に得た映像や振込記録などの独立した証拠が当然に無効になるわけではありません。それぞれの取得元と使用範囲を検討します。協商不成立だけで事件全体が終了するとはいえず、反対に保護される供述を別の文書に書き換えただけで使用禁止を回避できるともいえません。

刑事訴訟法第455-7條

法令・裁判例の出典