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相手の不起訴・無罪と、台湾の虚偽告訴が成立する条件

台湾で相手が不起訴や無罪となっても、それだけで申告者の誣告、つまり虚偽告訴が成立するわけではありません。刑法第169条では、他人に刑事または懲戒処分を受けさせる意思で、担当公務員へ虚偽の申告をしたかが問題です。元の事件の証拠不足と、申告者が虚偽を認識していたことは別の事実です。

台湾の刑事法 · 更新日

結論だけでなく処分や判決の理由を読む

不起訴は検察官の処分であり、無罪は裁判所の判決です。両者を同じ言葉で扱うことはできません。その結果が出た場合も、証拠不足なのか、認定した事実が異なるのか、ほかの理由なのかを確かめます。結論が書かれた部分だけでは、申告者が当時何を知っていたかは分かりません。

ある出来事を証明できなかったことは、それが必ず起きなかったことを逆に証明するものではありません。そこから虚偽の認識まで直ちに推論することもできません。誣告を別に調べるには、どの陳述が虚偽とされるか、その時の認識、他人を処分させる意思を確認する必要があります。

誣告を別に主張する際は、元の事件で認定された事実と、申告者が何を知っていたかを示す資料を分けて整理できます。前者は元の事件が成立しなかった理由に関係し、後者は申告時の認識に関係します。一つの資料を両方に使う場合も、それぞれどのような推論を支えるかを示す必要があり、両者の間の説明を省くことはできません。

刑法第169條 · 刑法第12條 · 刑法第13條

見た事実と推測を分けて確認する

元の告訴状や申告を整理する際、直接見たこと、他人から聞いたこと、資料から推論したこと、調査を求めたことを分けると、問題の陳述を特定できます。文書にある疑いをすべて、確定した事実として断言した内容と扱うことはできません。どの言葉をどう使ったかを、文脈とともに読みます。

ただし、「可能性がある」「調べてほしい」と付ければ、どんな虚偽申告でも免責されるわけではありません。全体の内容から、担当公務員に事実を作り上げて申告したか、法定の意思があったかを判断します。反対に、知っていることを誠実に提供した人が、後に信用されなかっただけで必ず誣告となるわけでもありません。

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後から得た証拠を当時の認識にしない

故意は申告時の認識へ戻り、第12条、第13条に沿って判断します。手元に何があったか、反対の資料を見ていたか、重要な点をどう説明したかが、後から悪意と呼ぶことより具体的です。他人に刑事または懲戒処分を受けさせる意思は、別に証明する必要があります。両者の間に争いがあっただけで、その意思を推定することはできません。

後に映像や鑑定、記録が見つかると、事実認定が変わる場合があります。しかし、それだけで申告者が先にそれらを見ていたとは証明されません。各資料の取得日と誰が知ったかを別に記録すれば、後に判明したことを、申告時から認識していた事実へ戻して扱う誤りを減らせます。

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証拠の偽造や変造も別に定められる

第169条第2項は、他人に刑事・懲戒処分を受けさせる意思で、証拠を偽造・変造し、または偽造・変造された証拠を使用する行為を定めています。口頭の申告だけでなく、提出したファイル、会話、書類が作り替えられていないかも確認します。

要約、翻訳、注記は必ず偽造になるものではありませんが、原資料を残し、整理した部分と区別します。会話を削除、変更して完全な原文として示した場合には、どの変更を行い、どう使用したかを調べます。ファイルを編集できることと、この項の意思や行為の要件を満たすことも同じではありません。

刑法第169條

犯人を指定しない虚偽申告にも規定がある

第171条第1項は、犯人を指定せず、担当公務員へ犯罪を虚偽申告する場合を対象にします。誰も名指ししていないから、架空の犯罪を申告しても必ず問題がないとはいえません。第2項には、犯人を指定せず犯罪証拠を偽造・変造し、またはそれを使用し、刑事訴訟手続を開始させた場合の規定もあります。

第2項では手続が開始されたという結果を省けません。二つの項の条件を混ぜないことが必要です。また、実際にあった事実の法律評価が異なるだけなら、事実と評価のどちらが争点かを先に確認します。法律意見の相違だけを、架空の犯罪の申告と呼ぶことはできません。

刑法第171條

取下げと第172条の自白は異なる

第172条は、第168条から第171条の罪について、虚偽陳述や虚偽告訴の対象事件の裁判または懲戒処分が確定する前に自白すれば、刑を減軽または免除すると定めています。自白の内容と時期が要件であり、後悔、和解、告訴の取下げだけで自動的に免責されるとは説明できません。

対象事件が確定したか、いつ、どこで、どの行為を認めたかを確認します。犯罪の成立と自白による減免は別の判断です。申告の誤りに気付いた場合も、元の記録を改めて書き換えるより、原申告と訂正の経過を残す方が、手続の中で何を訂正したかを確かめられます。

刑法第169條 · 刑法第171條 · 刑法第172條

法令・裁判例の出典