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台湾で元本保証・高配当を約束して資金を集める行為と銀行法

台湾の銀行法第29条は、別の法律に規定がある場合を除き、銀行以外による預金受入れなどの業務を禁止しています。元本返還を約束する資金募集では、契約の表題に加え、募集相手と実際の仕組みを検討します。登記と許可は異なります。

台湾の刑事法 · 更新日

元本返還と高額報酬に関する二つの規定

第5条の1は、不特定多数から金銭や資金を受け入れ、元本の返還、または元本相当額以上の支払を約束する行為を預金受入れと定義します。この定義に高金利の約束は必要ありません。高い報酬がなくても、募集相手と元本返還などの約束を確認します。

第29条の1は別に、借入れ、投資の受入れ、株主加入などの名目で、多数の人または不特定の人から資金を集め、元本に比して著しく不相当な配当、利息、その他の報酬を約束し、または支払う場合を預金受入れとみなします。「多数または不特定」と「約束または支払」は、それぞれ選択関係です。公開募集をし、かつ実際に配当した場合だけに狭めることはできません。

銀行法第5條之1 · 銀行法第29條之1

契約の表題より実際の募集の仕組み

銀行法上の業務かは、運営全体と入金の仕組みから検討します。一定の元本返還の約束、勧誘経路、参加者の範囲、実際の資金の流れが、契約名だけでは分からない内容を示します。入金だけでは決まりません。個別の貸付けや実際に損益を引き受ける投資も、要件を調べて判断します。

報酬が著しく不相当かは具体的な約束と支払から判断し、この条文に一律の固定利率基準はありません。月額、年額、満期一括などの計算期間、手数料やボーナスの位置付けも、元の説明を残して比較します。期間の異なる数字をそのまま並べても、約束の内容は正確に分かりません。

銀行法第5條之1 · 銀行法第29條 · 銀行法第29條之1

破綻する前でも問題になる業務

違法な金融業務の経営と投資の成否は別の論点です。支払が続いていても、そのことだけで当初の募集が適法になるわけではありません。逆に、損失が出ただけで第29条の業務などの要件が証明されるものでもありません。募集説明の虚偽は、詐欺など別の問題にも関係し得ます。

第125条は第29条第1項違反について、3年以上10年以下の懲役と、併科可能な1,000万以上2億以下の台湾元の罰金を定めます。犯罪で得た財物・財産上の利益が1億台湾元以上なら、7年以上の懲役と、併科可能な2,500万以上5億以下の台湾元の罰金です。1億ちょうども含まれます。

銀行法第29條 · 銀行法第125條

資金の額と関与者ごとの役割

犯罪によって得た財物・財産上の利益を、一人の投資家の純損失で置き換えることはできません。募集、入金、返還、報酬、再投資を取引ごとに残せば、同じ金銭の移動を新規募集として重複計上する問題を検討できます。反対に、すべての出入金を独自に相殺して損失額だけにすることも避け、法に基づく金額認定につなげます。

法人が犯罪を行った場合、第125条は実際の行為の責任者を処罰します。勧誘、設計、入出金、意思決定の役割を個別に調べる必要があり、登記名義だけで全員の責任を決めるわけではありません。紹介しただけという説明にも、全体の行為を認識して参加したかという検討は残ります。

銀行法第125條

自首・自白と犯罪収益の全額納付

第125条の4は、犯罪後の自首と犯罪収益の全額の自発的納付がある場合、刑を軽減または免除し、それによってほかの正犯・共犯を検挙した場合は免除すると定めます。捜査中の自白と全額の自発的納付では刑を軽減し、それによりほかの正犯・共犯を検挙した場合は2分の1まで軽減します。条件と追加効果が異なります。

一部返還だけでは足りません。自首か捜査中の自白か、納付の範囲、それによってほかの人が検挙されたかを別々に確認します。投資家が募集説明、元本・報酬の約束、送金と既受領金を残しておけば、資金受入れの仕組みと個々の金銭の行方を照合しやすくなります。

銀行法第125條之4

法令・裁判例の出典