所有者と、その場で管理していた人
飼主、世話を任された人、土地建物の所有者、実際の管理者が違う場合があります。事故の時点で誰が動物や施設を管理し、どのような委託や仕事の分担があったかを確認します。所有権は手がかりですが、それだけで各人の注意義務を代用できません。雇用関係だけで、従業員全員が共に有罪になるものでもありません。
第14条の一つの類型は、状況に応じて注意すべきで、注意することもできたのに注意しなかった場合です。危険を予見できたか、どんな予防措置が可能だったか、その措置を取る能力があったかを検討します。結果を知った後の理想的な対応を、そのまま当時できた対応と考えることはできません。他方、危険を知らなかったとの説明だけで義務を尽くしたことにもなりません。
危険を予見していても過失となる場合
第14条第2項は、犯罪を構成する事実の発生を予見しながら、発生しないと確信した場合も過失とします。危険の報告を受けた後の対応が争われるなら、報告の内容、取った措置、その理由が関係します。この認識は証明すべき事実であり、けがをしたという結果だけから決めることはできません。
過去の咬傷、設備の緩み、修理の通知、巡回の記録は、それぞれ誰が何を知っていたかを示す資料です。注意書きも設置場所や内容、実際の防護措置と合わせて調べます。掲示があるだけで無過失とは限りません。動物や施設ごとの具体的な管理規則は、その対象と現行の規定を別に確認する必要があります。
管理上の不備と、今回の負傷をつなぐ事実
現場の映像、時刻、動物や設備の動き、傷と受診の経緯を照合し、どのように負傷したかを調べます。他の原因や第三者の関与、負傷した人の行動も、時間の流れに沿って検討します。何らかの管理上の欠点が見つかったとしても、それが今回のすべての傷害を引き起こしたことまで自動的に証明されるわけではありません。
診療記録は診断や治療を示しますが、事故の責任まで一つの資料で答えられるとは限りません。修理伝票も、故障がいつ始まったかまで当然に示すものではありません。事故写真だけに頼らず、各記録が注意義務、回避の可能性、因果関係のどれを示すのかを整理すると、双方の説明を比較できます。
入院日数だけでは決まらない「重傷」
第284条は通常の傷害と重傷を区別しています。過失による通常の傷害は1年以下の有期懲役、拘役または10万台湾ドル以下の罰金、重傷を生じさせた場合は3年以下の有期懲役、拘役または30万台湾ドル以下の罰金です。仕事中の事故という理由だけで、過去の業務上過失傷害の刑をそのまま用いることはできません。
第10条の重傷には、視覚・聴覚・言語などの機能の喪失や重大な低下、その他の身体・健康に関する重大な不治または難治の傷害などが含まれます。機能の変化や予後も確認の対象です。長期の入院や高額な治療費だけでは、法定の重傷かどうかは決まりません。初診の記載だけでは、その後の経過がわからないこともあります。
賠償交渉と告訴の期限
第287条により、第284条の罪には告訴が必要です。告訴権者が犯人を知ってから6か月以内であり、必ず負傷日から数えるものではありません。複数の管理者が問題になるときは、各人をいつ知ったかを区別し、通知などを残します。話合いが続いていることだけで期間を見落とさないようにします。
告訴は第一審の弁論終結前に取り下げられますが、取り下げた人は再告訴できません。治療費の支払い、民事の和解、告訴の取下げは別の事柄です。また、民事賠償と刑事上の過失は要件がすべて同じではありません。先に治療費を支払ったことだけで、すべての刑事責任を認めたと判断できるわけでもありません。
刑法第287條 · 刑事訴訟法第237條 · 刑事訴訟法第238條