取調べの時刻と方法は別の問題です
夜間の規定は、司法警察官・司法警察が被疑者を取り調べる場合を対象とします。違反の有無を検討するときは、実際の開始・終了時刻と、その場所の日の出・日没を確認します。調書に記載された日付だけでは判断できません。昼に始まった取調べでも、日没を過ぎて続けられた部分については夜間の規定を検討する必要があります。
第98条は、暴行、脅迫、利益による誘導、欺罔、疲労を利用した取調べ、その他の不当な方法を別に禁止しています。問題は供述をどのように得たかであり、日没後かどうかだけでは決まりません。昼間にも疲労を利用した取調べは起こり得ます。夜間に取り調べる根拠がある場合も、自由に供述できない状態を利用することまで認められるわけではありません。
刑事訴訟法第100-3條 · 刑事訴訟法第98條 · 刑事訴訟法第100-2條
例外ごとに認められる理由を確かめる
本人による明示の同意、検察官または裁判官の許可、緊急の事情は、第100条の3に列挙された例外です。明示の同意には同意を表す意思表示が必要で、現場にとどまっていた、帰らなかったという事情だけでは足りません。許可や緊急性が根拠とされる場合も、その内容と実際の取調べとの関係を確かめます。
夜間に拘提・逮捕されて到着した人について、取り違えがないかを確認する場合も例外です。これは人違いを確認するための規定であり、犯罪事実のすべてを一晩中尋ねる包括的な根拠にはなりません。その後に事件の内容を取り調べるのであれば、別の法定の根拠があるかを検討する必要があります。
被疑者が直ちに取り調べるよう求めたときは、法律は速やかな実施を求めています。本人が早く説明したいと申し出た場合と、警察官が回答を続けるよう求めた場合は区別されます。誰が、いつ、何を求めたかが記録されていれば、即時の取調べの請求なのか、一般的な協力なのかを判断しやすくなります。
調書に夜間取調べへの同意が書かれていても、どの時間帯について、どのように意思を示したかを確かめます。口頭で答えた時刻と記録を作った時刻が異なるなら、分けて示します。最後に確認した内容を、開始時から示していた意思として過去にさかのぼらせないためです。これは例外の前提となる事実を調べる作業であり、書面の形式だけで自由意思の有無を決める作業ではありません。
続行への同意があっても疲労は検討されます
疲労を利用した取調べかどうかは、具体的な経過から検討します。どれほど長く起きていたか、その前にも取調べを受けていたか、休息があったか、病気や薬の影響があったか、集中できないといつ伝えたかなどが、供述時の状態を知る資料になります。一律の時間数だけで、すべての事件の判断を置き換えることはできません。
質問を理解できない、注意を保てない状態であれば、その時点の体調と休息の必要を具体的に伝え、記録を求めることが考えられます。後から整理するときは、休息の申出、担当者の対応、実際に中断した時間を録音の位置と結び付けます。単に疲れていたと述べるより、供述が得られた条件を示せます。夜間取調べへの同意は、第98条の禁止を解除するものではありません。
夜間の規定に違反して得た供述
第158条の2によると、第100条の3第1項に違反して得られた自白やその他の不利益な供述は、原則として証拠にできません。ただし、違反が悪意によるものではなく、かつ供述が自由意思によることが証明された場合は例外があります。この二つは両方必要であり、悪意がなかったという説明だけでは例外の条件を満たしません。
対象は取得した自白や不利益な供述です。事件全体や、別に存在する証拠が当然に失効するという規定ではありません。疲労や脅迫などの問題があれば、それも別に調べます。裁判所が判断するのは、夜間に実施する根拠、手続違反、供述の自由意思、供述内容といった複数の問題になることがあります。
到着から回答までの経過をつなぐ
状態を示す資料は、調書の中だけにあるとは限りません。到着、移送、待機、食事、休息、実際の問答の時刻が対応していれば、ある回答までにどのような活動が続いていたかを示せます。記録が足りない部分では、資料で確認できる時刻と本人の記憶による時刻を区別し、推測を確定した事実として扱わないようにします。
取調べの終了時刻は、個々の回答がなされた時刻とは異なります。特定の自白を争うなら、その録音を全体の経過の中に位置付け、それ以前の休息と当時の申出を示します。そうすれば、夜間の例外と疲労の問題を、それぞれ実際の供述に結び付けて検討できます。