立場、手続、宣誓を合わせて確認する
第168条が挙げる立場は証人、鑑定人、通訳です。事件に関係した人すべてに同じ条件で適用するわけではありません。調書を比較する前に、各回の立場、質問した人、裁判または検察官の捜査に該当する手続かを確認します。同じ人でも、それぞれの回の手続を分けて調べます。
通常の警察での供述に誤りがあっても、すべてこの条文の偽証と呼ぶことはできません。その供述が後の証拠評価に影響したり、ほかの法律問題を生じさせたりする可能性と、第168条の手続・主体の要件は別です。調書の表紙の名称だけでなく、実際にどの手続が行われたかを読みます。
条文は供述の前または後の具結を要求します。供述前の資料だけでなく、供述後に適法な具結が行われたかも確認します。一方、調書への署名、指印、内容の確認がすべて宣誓の要件を満たすわけではありません。どの手続をしたかを区別する必要があります。
具結書、調書、手続の記録を照合し、どの供述に対応し、どう実施されたかを確かめます。自作の説明書を後から付ければ同じ形式になるわけでも、別の日の宣誓と無関係な供述を任意に組み合わせてよいわけでもありません。要件に争いがある場合、元の記録が判断の基礎になります。
食い違う点と事件の争点の関係
第168条は事件に重要な関係がある事項を対象にします。食い違いごとに、何を証明する事実と関係するかを示す必要があります。異なる文が多いか少ないかだけでは判断できません。日時、距離、色のような事項も、争点によって意味が変わるので、一律に周辺的とはいえません。
おおよその時刻を後に正確に述べ直す場合と、ある人物の行為を直接見たかを変える場合は、違う問題を含み得ます。ただし、これは差を見分ける例であり、特定の訂正なら必ず有罪、無罪という基準ではありません。質問の原文、前後の応答、留保を付けた言い方も含めて比較します。
記憶・推測・直接の経験を区別する
第12条、第13条による故意の判断が必要であり、記憶が一致しないだけでは故意の虚偽を導けません。時間の経過、見聞きした条件、伝聞を直接見たことと混同した可能性などを調べます。ただし、本当にそうだったかは資料から確認し、忘れたとの説明だけで故意を当然に否定することもできません。
第13条は、犯罪事実の発生を予見し、それが本人の意思に反しない場合も故意とします。うそをついたとの明示的な自認がないことは、判断の終わりではありません。供述時の知識、質問の内容、推測と事実の区別、虚偽の認識や予見を示すほかの資料を比較します。
答えを比べる際は質問も残す
同じ答えでも、質問が違えば範囲が変わります。直接見たことを尋ねた場合と、後から聞いた情報を尋ねた場合を、質問を除いて比べることはできません。問答全体と元の言語を残すと、記憶、通訳、記録の方法のどこから違いが出たかを検討できます。
各供述の日時、手続、立場、宣誓、関連証拠を示し、原文と分析を分けて整理する方法があります。一部の録音や調書は、内容の一部しか示さない場合があり、内心のすべてを自動的に証明するものではありません。記録に欠落があれば、それを明示します。記録されていないことを、発言自体がなかったことへ直ちに置き換えることはできません。
通訳の過程が争点なら、可能な範囲で元の言語、通訳された内容、その場で説明を求めた記録を残します。訳された文が違うだけで、本人が故意にうそを述べたと判断することはできません。反対に、照合せずにすべての差を通訳の問題とすることもできません。実際に話した内容と、記録に示された内容の違いを特定する必要があります。
訂正と確定前の自白は別に判断する
第172条は、第168条から第171条の罪について、虚偽陳述等の対象事件の裁判または懲戒処分が確定する前に自白した場合、刑を減軽または免除するとします。自白と時期が条件です。言い直せば自動的に免責される、必ず免除されるという説明にはなりません。
誤りに気付いた際は、元の説明、間違いの箇所、理由を事実に沿って述べ、訂正の経過を残すことが考えられます。それが自白に当たるか、確定前かは個別に確認します。覚えていない範囲を示すことと、他人の話に合わせて細部を作ることは違います。供述が信用できるかという評価と、偽証の刑事責任も同じ判断ではありません。