申請できる人と10日の起点
申請主体は告訴人です。起算点は再議を退ける処分書を受け取った時であり、最初の不起訴処分書を受け取った時ではありません。10日以内に弁護士を委任して理由書を出します。事件を告発しただけの人が、当然にこの告訴人の地位を得るわけではありません。法令上すでに自訴が許されない場合は原則として申請できません。ただし、相手が直系尊属または配偶者であるため自訴を制限される場合、または同じ事件について検察官がすでに捜査を始めたため自訴を制限される場合は、258条の1第2項の例外として、この許可を申請できます。10日の期間や弁護士の委任など、ほかの要件も満たさなければなりません。
理由書では再議が退けられた根拠に向き合い、未調査の事実、資料の読み方、法律上の争点を分けます。期間が短いため、処分書の送達日、受領者、弁護士への委任を早めに確かめる必要があります。弁護士の委任はこの申請に関する法律上の条件であり、申請人が単独で理由書を出す一般的な手続ではありません。
刑事訴訟法第258-1條 · 刑事訴訟法第321條 · 刑事訴訟法第323條
委任された弁護士の記録閲覧
委任を受けた弁護士は捜査記録と証拠物を閲覧し、筆写、複製、撮影できます。他事件の捜査秘密や法令上秘密にすべき事項に関われば制限または禁止されます。原不起訴と再議駁回が何を根拠としたかを確かめる権限ですが、取得したすべての資料を外部に公開する権限ではありません。
処分書に挙げられた証拠と実際の記録を照合し、どの証人が尋問され、どの映像があるかを確認します。欠けた資料があれば、何が不足し、それがどの判断に響くのかを述べます。未閲覧の資料について内容を知っているかのように書くと、申請の争点も不明確になります。
合議体の判断と抗告の違い
法院は合議体で判断し、申請が不適法または理由がなければ退けます。理由があれば相当の期間を定めて自訴提起を許可し、申請人、検察官、被告人に裁定を送達します。必要なら関係者に口頭または書面で意見を述べる機会を与え、必要な調査もできます。許可の審査は、有罪無罪を最終的に裁く審理とは別です。
被告人は許可する裁定に抗告できますが、申請を退ける裁定には抗告できません。「裁定なら双方とも抗告できる」とまとめると誤りです。裁定を受け取ったら許可か駁回か、誰への送達か、許可なら提訴の期間がいつまでかを確認し、次の手続を区別します。
許可決定と本案の証拠判断の距離
自訴提起を許可する裁定は、後の法院での審理を認める段階です。そこで各証人の信用性や被告人の責任が最終的に決まるわけではありません。被告人は許可裁定への抗告を検討でき、後の自訴裁判でも証拠や法律要件について防御できます。申請人は指定された期間に、本案を始める自訴を別途提起する必要があります。
法院が申請を退けた場合、258条の3はその駁回裁定への抗告を認めません。これは最初の不起訴後の通常の再議や、被告人が許可裁定に抗告できることとは異なります。元の処分、再議結果、許可申請、法院の裁定、実際の自訴状をそれぞれ別の日付と書類として整理すれば、どこまで手続が進んだかを取り違えにくくなります。
弁護士が記録を調べることと、10日以内に理由書を提出することは同じ行為ではありません。時間の限られた申請では、処分書の理由を先に把握し、閲覧で確認できた事実と未確認の点を区別して示す必要があります。
許可裁定に記された期間は、最初の10日とは別に始まる次の行為の期限です。二つの期限を混ぜると、申請を間に合わせても本案の自訴提起を逃すおそれがあります。
許可後の自訴は自動ではない
258条の4により、申請人は許可裁定が定めた期間内に実際に自訴を提起しなければなりません。その期間を過ぎると再び自訴することはできません。提起後に法院から通知を受けた検察官は事件の記録と証拠物を法院へ送ります。許可申請の理由書を出したことだけで、本案の自訴が始まったことにはなりません。
許可裁定に加わった裁判官は後の自訴裁判に参加できません。この規則も許可判断と本案審理が別段階であることを示します。自訴の結果は後の証拠調べで決まり、許可時点で有罪が確定するわけではありません。古い資料に「交付審判」とあっても、現行法では自訴提起の許可として258条の1からの規定を確認します。