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画像の転載と動画の再投稿:出典の表示だけでは足りない理由

他人の画像を保存して転載したり、動画を自分のアカウントに再投稿したりすると、複製や公衆送信に関する権利が問題になります。台湾著作権法上の許諾や合理的使用に当たるかは、実際の使い方によります。作者名や出典の表示だけで利用の許諾が得られるわけではありません。

台湾の刑事法 · 更新日

コピーした行為と、公開する行為を分ける

施行中の第91条は、無断の複製による著作財産権の侵害を規定し、販売や貸出しを意図する複製には別の規定を設けています。第92条には公衆送信などの利用方法が含まれます。ダウンロード、コピー、再投稿をしたか、誰に公開したかによって、確認する権利が変わります。機能名が「シェア」でも、操作の実態を調べます。

元のページへのリンクを示すことと、ファイル全体を自分のアカウントに置くことは同じ行為ではありません。プラットフォームの共有機能や素材ライブラリの規約に許諾がある場合も、その対象者、用途、期間、改変の可否を確認します。元の投稿を閲覧できることは、別のサービスへの転載まで自由だという意味にはなりません。

著作權法施行中第91、91條之1、92、100條

作者名の表示と利用許諾は別の条件

第64条は、列挙された法定の利用について出典を明示し、作者名も合理的な方法で表示することを求めています。無名の著作物や作者不明の場合などの扱いもあります。出典表示の義務を満たしたかという問題と、そもそもその利用が許されるかという問題は別です。作者名を書いていても、許諾または法律上の根拠が必要です。

許諾を得たつもりでも、同意した人に権限があるかを確認します。写真に写る人、転載したアカウント、撮影を依頼した人が、すべての利用を許諾できるとは限りません。許諾の原文を保存すれば、一回の投稿だけか、広告への使用、編集、長期間の繰り返し利用まで含むかを確かめられます。

著作權法第64條 · 著作權法第65條

非営利や短い利用だけで合理的使用は決まらない

第65条は、利用の目的と性質、著作物の性質、使った部分の質と量および全体に占める割合、潜在的な市場と現在の価値への影響を、あらゆる事情とともに考慮します。非営利の教育目的も考慮されますが、それだけで当然に許されるわけではありません。商業目的についても、他の要素を含めて判断します。

短い動画や画像一枚でも、どの部分を何のために使ったかが問われます。特定の場面を批評するための利用と、原作を見なくても済むように内容を移す利用では、市場への影響も異なり得ます。「評論」という題名だけで批評との関係を証明することはできません。すべての動画に共通する安全な秒数も、この条文にはありません。

著作權法第65條

2022年改正の一部は、まだ施行されていない

2026年10月26日の確認時点で、公式データベースは2022年5月4日改正の第91条、第91条の1、第100条、第117条と関連する削除規定について、施行日は行政院が定めるとし、未施行と表示しています。現在の事件を調べる際には、公式画面からリンクされている施行中の条文と照合する必要があります。

施行中の第100条は、原則として告訴を必要とし、第91条第3項と第91条の1第3項の光ディスクに関する犯罪を例外としています。通常のオンライン転載がデジタルであるというだけで、未施行の非親告罪の規定を適用することはできません。光ディスクなど他の行為もあれば、該当する罪と例外を改めて確認します。

著作權法現行畫面及部分條文尚未生效說明 · 著作權法施行中第91、91條之1、92、100條

削除や和解をしても、経緯の確認は残る

告訴を要する事件では、告訴権者が犯人を知ってから6か月以内という期間が問題になります。常に投稿日から数えるものではありません。第一審の弁論終結前に告訴を取り下げることができますが、取り下げた人は再告訴できません。和解書の作成、投稿の削除、告訴の取下げは、それぞれ別の行為です。

削除後も、適法に確保した投稿のURL、公開設定、使用部分、許諾のやり取りは、利用の時期や範囲を示す資料になります。削除によって公開を止めても、過去の行為までなくなるわけではありません。また、画面の記録だけで権利の帰属や許諾、合理的使用に関する争いがすべて解決するわけでもありません。

著作權法施行中第91、91條之1、92、100條 · 刑事訴訟法第237條 · 刑事訴訟法第238條

法令・裁判例の出典