申請できる人と告訴人の立場
当事者、代理人、弁護人、補佐人は証拠調べを申請でき、調査時には証人、鑑定人、被告人に質問できます。ただし裁判長が不当と認める質問は制限されます。公訴事件の告訴人は当事者と同じ位置にはなく、検察官に証拠調べの意見を述べ、検察官から法院へ申請するよう求める経路です。
法院は真実発見のため職権で証拠を調べることができます。公平・正義の維持、または被告人の利益に重大な関係がある事項は職権で調べなければなりません。その前には当事者らに意見を述べる機会を与えます。申請が認められなかったことと、法院が職権調査を要するかは同じ判断ではありません。
書面に必要な特定事項
書面には証拠と立証すべき事実との関係を具体的に記します。証人、鑑定人、通訳人を呼ぶなら氏名、性別、住所・居所、尋問の予定時間が必要です。文書は目録を示し、一部だけを調べる場合はその箇所を明確にします。携帯電話の全動画や会社の全メールとだけ書いても、どの部分でどの行為を示すのか分かりにくいままです。
相手方の人数に応じた副本を出し、法院は受け取れば速やかに送達します。正当な理由で書面を出せないか緊急のときは口頭申請が可能ですが、必要な事項は述べて書記官の調書に残します。相手方がその場にいなければ調書も送達します。口頭という方式の例外は、証拠や立証事項の特定を不要にするものではありません。
不要な調査として退けられる理由
163条の2により、不要と判断される証拠調べは裁定で退けられます。調査が不可能、立証事項と重要な関係がない、事実がすでに明らかで追加調査が不要、同じ証拠の再申請という四つの事情は、法律上不要とされます。資料が失われた場合と、資料はあるが争点に関係しない場合では、申請への回答も変わります。
退けられたら、裁定がどの理由を示すかを見ます。重要な関係がないとされた映像なら、撮影時刻、画面内の動作、争われる行為の対応を説明できます。同じ証拠の再申請とされたなら、新たな立証事項や別の資料なのかを明らかにします。同じ抽象的な申請を繰り返すだけでは、法院が示した問題に答えられません。
証拠の種類ごとに示すべき事実
目撃証人なら見た時刻、位置、尋ねたい行為を示します。監視映像ならカメラ、期間、原ファイルの保管者と確認したい動作を特定します。帳簿や通信記録ではページ、相手方、対応する金銭の流れや連絡事項を示します。資料の量を増やすこと自体より、調査後にどの争点が判断できるかを法院に伝えることが必要です。
第三者が資料を持つ場合は、その所持者と入手できる経路を説明できます。自分が原本をまだ持っていないことを隠して、すでに内容を確認したかのように記すべきではありません。上書きで失われる映像なら、保存を急ぐ事情と証拠内容との関係を分けます。法院は法律に従い採否を決めますが、出所が明確なら「調査不能」と「まだ提出されていない」を混同しにくくなります。
複数の証拠が同じ事実を支える場合でも、すべてが同じ役割とは限りません。映像は動作を、証人はその前後の発言を、通信記録は時刻を示すことがあります。証拠ごとに立証事項を区切れば、同じ証拠の再申請なのか、新たな側面の調査なのかも区別しやすくなります。
法院が職権で調べるべき事項を指摘するときも、単に「真実発見のため」と記すより、その事項が公平・正義または被告人の利益にどう重大に関わるかを説明します。当事者が申請しなかったことだけでは、法定の職権調査義務の有無について結論は出ません。
証拠を特定した書面は、相手方がその資料について意見を述べるためにも必要です。資料名と立証事項が曖昧なままでは、相手方への送達後も実質的に何を争うべきか分かりません。
採用の可否と証明力は別の判断
調査が認められても、資料の内容が最終的に信用されると決まったわけではありません。反対に一件の調査が退けられたことだけで、主張全体に根拠がないとはいえません。証拠として使えるか、立証事項との関係があるか、実際に調べた後どの程度事実を支えるかを分けます。
映像なら撮影時刻、原本の保存、カメラの範囲と示したい動作を説明し、証人なら直接見た内容と解消したい矛盾を特定できます。伝聞で知った人を目撃者として扱わず、情報源を正確に示します。調査結果が予想と違えば、当初の申請趣旨に合わせて内容を変えず、実際の記録をもとに評価します。
刑事訴訟法第163條 · 刑事訴訟法第163-1條 · 刑事訴訟法第163-2條