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台湾の押収物の還付:事件終結前の返還、仮還付、写し

台湾の刑事訴訟法第142条は、押収物を留めておく必要がなくなれば、事件の終結を待たずに裁判所の決定または検察官の命令で返還するよう定めています。仕事で直ちに使いたいという事情と、証拠などのために原物を残す必要がなくなったことは、分けて説明する必要があります。

台湾の刑事法 · 更新日

原物を残す必要があるかを具体化する

携帯電話やパソコンの押収には、証拠の保存や、没収対象となる物の確保などが関わる場合があります。押収と最終的な没収は同じ処分ではありません。返還を求めるときは、押収物の番号、押収日、自分と物との関係、現在も原物を残す必要がないと考える理由を明らかにし、特定の物に対応させます。

データの抽出が済んだと主張する場合、それが推測なのか、機関から通知されたのか、記録で確認できるのかを区別します。複製が原物に代わるかは用途に応じて判断されます。複製できるという技術上の事情だけで、原物を留めることが常に禁止されるわけではありません。一方、事件が続いていることだけで、すべての物をいつまでも留められるわけでもありません。

外観が似た端末が複数押収されているなら、請求対象を一覧上の項目に対応させます。パソコン全体の返還を求めながら、一つのファイルが必要だという説明だけでは、原物を必要とする理由が十分に伝わらない場合があります。反対に、一部の写しで対応できる業務なら、必要な資料の範囲を別に示せます。物の特定と利用目的をつなぎ、原物への請求と資料への請求を混同しないための整理です。

刑事訴訟法第142條

仮還付には保管の責任が伴います

第142条は、所有者、所持者、保管者の請求により、その人に保管責任を負わせて仮に返還できるとも定めています。留める必要がなければ返還しなければならないという規定とは異なり、こちらは認めることができるという規定です。請求しただけで当然に仮還付されるわけではありません。

端末の用途、使用が必要な期間、現状を維持する方法、保管を引き受ける人を説明することが考えられます。認めるかは事件の保全の必要も踏まえて判断されます。保管を条件として端末が戻っても、自由な処分まで認められたとは限りません。押収との関係や今後の調査がすべて終わったという意味でもありません。

刑事訴訟法第142條

公判中の写しの請求には条件があります

押収物の所有者、所持者、保管者に正当な理由がある場合、公判中に費用を予納して写しの交付を求めることができます。帳簿や契約書など、業務の継続に必要な資料については、原物と写しで満たせる必要が違うことがあります。必要とする形に合わせて請求を具体化できます。

条文は、公判中であること、正当な理由、費用の予納を挙げています。どの段階でも、すべてのデジタル情報を無料で取得できるという規定ではありません。資料の範囲と用途を明らかにすれば、写しを求める理由が伝わります。ただし、写しを受け取ることと、原物の押収を続ける必要があるかは別の問題です。

刑事訴訟法第142條

盗品の返還と権利争い

押収物が盗品などの贓物で、第三者が権利を主張していなければ、被害者に返還しなければなりません。元の所持者に戻すことと同じではありません。所有権などを主張する第三者がいるなら、その条件を無視して、被害者であることだけで直ちに交付されるとはいえません。

購入や交付など、帰属を説明できる資料を添え、把握している第三者の権利主張も示すことが考えられます。押収物の返還は損害賠償のすべてを処理する手続ではありません。また、判決確定後に国が没収した財産から返還や支払を求める手続とも、段階が異なります。

刑事訴訟法第142條

10日の申立期間は処分をした人と併せて確認する

第416条は、裁判長、受命裁判官、受託裁判官または検察官による押収・押収物の返還など、列挙した処分について、処分を受けた人が所属の裁判所に取消し・変更を申し立てる手続を定めます。誰の処分でどの裁判所かが条件になるため、すべての警察の行為に同じ手続を直接使えるわけではありません。

期間は10日で、原則として処分の日から、送達される処分は送達後から起算します。処分書、送達の資料、封筒などを残せば、起算の基礎を確認できます。この10日は特定の処分への不服申立期間であり、押収から10日で必ず物が戻るという期限ではありません。

処分の執行が終わっていても申立ては可能で、裁判所は執行済みで実益がないという理由だけでは退けられません。申立てに理由があるか、返還、仮還付、写しのどれが適切かは、対象物と処分、留置の必要性に即して判断されます。

まだ捜査中だという返答しかない場合には、その物を何のために残す必要があるかに争点を絞ることができます。原物の返還、必要部分の写し、保管責任を伴う仮還付は、それぞれ異なる必要に対応します。請求が曖昧なまま同じ効果として扱うことはできません。

刑事訴訟法第416條

法令・裁判例の出典