相手の年齢は、行為ごとに確認する
14歳未満の相手への性交は3年以上10年以下の有期懲役、わいせつ行為は6か月以上5年以下の有期懲役です。14歳以上16歳未満の相手への性交は7年以下、わいせつ行為は3年以下の有期懲役と規定されています。
年齢は各行為時の生年月日と日時で確認し、通報時、別れた時、裁判時の年齢で置き換えません。複数回の行為が誕生日をまたぐ場合は、分けて整理する必要があります。交際、相手からの働きかけ、親が交際を知っていたことも、年齢要件を代用しません。一方、16歳になればすべての性的行為が適法になるわけでもありません。
法律上の性交の範囲と、未遂処罰の限界
第10条第5項の性交は、正当な目的によらない性的侵入行為として、性器を相手の性器・肛門・口腔に入れ、または接合させる行為を含みます。性器以外の身体部位や物を相手の性器・肛門に入れ、または接合させる行為も含まれます。日常語の狭い性交だけで判断せず、実際の行為を条文に照らして確認します。
第227条第5項が未遂処罰を定めるのは、第1項と第3項、つまり両年齢区分の性交の類型です。第2項・第4項のわいせつ行為の未遂をすべて処罰する規定ではありません。ある行為が完成しなくても、他に完成した行為がないかは別に調べる必要があり、未完成というだけで一律に責任がなくなるものでもありません。
「18歳以下」の減免と「18歳未満」の告訴
第227条の1は、18歳以下の行為者が第227条の罪を犯した場合、刑を軽減または免除すると定めます。この年齢要件は、生年月日と行為日を照合して具体的に判断する必要があり、単に「18歳」と呼ばれることだけでは適用を判断できません。要件を満たした場合の法定の軽減・免除であり、犯罪が成立しないという意味ではありません。
これに対し、第229条の1が第227条について告訴を必要とするのは、行為者が18歳未満の場合です。18歳に達した者は含まれません。刑の軽減・免除と告訴の要否は別の問題です。
刑法第227-1條 · 刑法第229-1條 · 刑法第10條
同意の説明だけで、強制や抗拒能力を省略しない
暴力、脅迫、威嚇など意思に反する方法がある場合は第221条・第224条と照合します。精神・身体の障害、知的な欠陥など同種の状態により抵抗できない、または抵抗すべきことを知らない状況を利用したなら、第225条の検討も必要です。第227条の年齢分類だけでは、これらの事実を含む事件全体に答えられません。
会話は前後を残し、一般的な親密さの表現と、特定の行為についての意思を区別します。相手の年齢をどう認識していたかの資料も、当時のものを整理します。成熟した外見やアカウント上の年齢だけで、認識に関する全条件が決まるわけではありません。誤認の主張も、具体的な証拠と法律に従って判断されます。
刑法第227條 · 刑法第221條 · 刑法第224條 · 刑法第225條
告訴権者と、私的な資料の扱い
告訴が必要な場合、告訴権者が犯人を知ってから6か月以内に行う必要があります。権利者が複数なら、一人の期間徒過は他の人に及びません。第一審の弁論終結前には取下げができますが、取り下げた人は再告訴できません。誰が権利を持ち、いつ知ったかは、和解の有無とは別に確認します。
生年月日、やり取り全体、日時、各行為の内容は、適法な方法で担当機関に提出します。性的な画像や私的資料は、説明のためにむやみにコピーし、グループに送信したり公開したりせず、保存・提出の適法な経路を用います。資料の原形と出所を残すことで、内容を広めることなく年齢や行為の争点を確認できます。
刑法第229-1條 · 刑事訴訟法第237條 · 刑事訴訟法第238條