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台湾の住居への無断立入りと退去拒否、家主や元交際相手の鍵は許可になるか

台湾刑法第306条の住居侵入は、鍵の破壊を要件としません。合鍵での立入りも検討対象です。合鍵がある、家主である、以前は出入りを許されていたという事情も、当時の居住・使用関係、許可の範囲、具体的な立入り理由と併せて判断します。

台湾の刑事法 · 更新日

登記上の所有者と、その場所を使う人

第306条の対象には、他人の住居、建築物、それに付属して囲まれた土地、船舶があります。登記名義だけで決まりません。賃貸借、実際の居住、特定の空間の使用を確認し、他人の場所か、正当な理由のない侵入かを判断するため、所有名義は使用関係を示す資料と併せて検討します。

修繕のため事前の合意に従って入る場合と、借主の生活を調べるため無断で開錠する場合では、経過が異なります。元交際相手に鍵が残っていても、今も同居しているか、何のために出入りを認めたか、いつ同意を撤回したかを確認します。事前の連絡がなかったという一点だけで、条文の「無故」をすべて証明できるものでもありません。

刑法第306條

招き入れた後に退去を求めた場合

第2項には、正当な理由なく内部に隠れる行為と、退去を求められても滞在を続ける行為があります。入った時点で許可があったかと、その後もとどまる権限があるかは、別の時点の問題になり得ます。荷物を受け取るための訪問を認めたことだけで、その後のすべての滞在を説明できるとは限りません。

誰が退去を求め、どのように伝え、相手が受け取り、どう反応したかが、経過を確かめる資料になります。メッセージ、映像、同席者の見聞を照合できます。「帰らなかった」という説明も、時刻と現場の事情に結び付けます。どこにとどまったか、求めに応じて退去中だったかも、分かる範囲で正確に記録します。

刑法第306條

壊れていない鍵からは分からないこと

合鍵で開けた、別の人に続いて入った、室内に隠れていたという状況は、それぞれ異なります。鍵の破損がないことだけでは第306条を排除できません。権限の争いだけでは犯罪と決まりません。具体的な要件を調べます。手段も判断材料です。

ドアを壊す、物を持ち去る、暴力を振るう、相手を帰さないなどの行為があれば、ほかの犯罪も問題になり得ます。契約や居住資料は使用関係を示し、現場の映像は実際の立入りや滞在を示します。一資料で全体は決まりません。

刑法第306條

告訴期間と取下げの時点

この罪は告訴を要します。根拠は第308条です。刑事訴訟法第237条では、告訴権者が犯人を知った時から6か月以内に告訴する必要があります。立入りがあった日から必ず数える制度ではありません。告訴権者が複数いれば、それぞれの認識と期間を確認します。

第238条による告訴の取下げは、第1審の弁論終結前まで可能で、取り下げた人は再び告訴できません。賠償金を受け取ったことや和解書の作成だけで、取下げの手続まで済んだことにはなりません。この罪についての取下げの効果を、同じ現場で生じた告訴を要しない別の犯罪に、そのまま及ぼすこともできません。最初の届出、告訴、退去要求の記録があれば、それぞれの時点を区別できます。

刑法第308條 · 刑事訴訟法第237條 · 刑事訴訟法第238條

法令・裁判例の出典