本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。
台湾刑法の第28章の1(性的プライバシーと偽の性的画像に関する罪)は、同意のない性的画像の撮影(第319条の1)、暴力や脅しなど本人の意思に反する方法での撮影(第319条の2)、同意のない配布・公開(第319条の3)、コンピューター合成などで作った偽の性的画像(第319条の4)を処罰しています。被害者の告訴が必要なのは一部の基本的な類型だけで、より重い類型は告訴がなくても捜査されることがあります。撮られた、広められたと気づいたら、証拠を残し、自分では画像を転送せず、できるだけ早く相談・通報してください。今まさに身の危険があるときは110に電話してください。
刑法でいう「性的画像」とは?
刑法第10条第8項でいう「性的画像」とは、「性交」「性器や、客観的にみて性的な欲求や羞恥心を起こさせる身体の私的な部位」「その部位に身体や物を接触させる行為で、客観的にみて性的な欲求や羞恥心を起こさせるもの」「その他、性に関わる行為で、客観的にみて性的な欲求や羞恥心を起こさせるもの」のいずれかを写した画像や電磁的記録のことです。
この定義は、第319条の1~4の各罪に共通する前提です。問題の画像や記録がこの章で守られるものかどうかは、まずこの4つのどれかにあたるかで判断します。
盗撮:同意なく性的画像を撮ると、どんな罪になりますか?
本人の同意がなく、正当な理由もないのに、写真・動画・電磁的記録その他の技術で他人の性的画像を撮影すると、3年以下の有期徒刑(台湾の有期の自由刑)に処されます(刑法第319条の1第1項)。
暴行・脅迫・脅しなど、本人の意思に反する方法で撮影した場合や、本人に自分で撮影させた場合は、さらに重く、5年以下の有期徒刑で、50万台湾ドル以下の罰金を併せて科されることもあります(第319条の2第1項)。利益を得る目的で、そのための場所・道具・設備を提供した者を重く罰する規定も別にあります。撮られたのが児童・少年の場合は、台湾の「児童及び少年性的搾取防止条例」も関わってきます。最高法院(台湾の最高裁)の刑事大法廷は114年度台上大字第1405号裁定で、暴行・脅迫・薬物・詐術・催眠術を使わず、本人が気づかないうちに児童・少年の性的画像を盗撮した場合は、同条例第36条第3項にはあたらず、同条第2項・第4項にあたる別の違法行為や営利目的がなければ、同条第1項で処罰されると判断しました。裁定の理由によれば、こうした盗撮が刑法第319条の1第1項などにも同時にあたるときは法条競合となり、より重い同条例第36条第1項が適用されます。現行の同条例第36条第1項は、1年以上7年以下の有期徒刑と、併科できる10万台湾ドル以上100万台湾ドル以下の罰金を定めています。過去の行為については行為時と裁判時の法律を比較し、個別の行為がどの規定に当たるかを判断します。
未經他人同意,無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者,處三年以下有期徒刑。(刑法第319條之1第1項)
〔非公式要約〕第319条の1第1項は、同意も正当な理由もなく、技術的方法で他人の性的画像を撮影する行為を処罰します。
性的画像を広めたり公開したりすると、どんな罪になりますか?
本人の同意も正当な理由もなく、他人の性的画像を複製、配布、放送、交付、公然と陳列し、またはその他の方法で他人に見せた場合は、5年以下の有期徒刑で、50万台湾ドル以下の罰金を併せて科されることもあります(第319条の3第1項)。
広めた画像が無断で撮影されたもの(第319条の1第1~3項)なら、6か月以上5年以下の有期徒刑で、50万台湾ドル以下の罰金を併せて科されることもあります(第319条の3第2項)。本人の意思に反する方法で撮影されたもの(第319条の2)なら、1年以上7年以下の有期徒刑で、70万台湾ドル以下の罰金を併せて科されることもあります(第319条の3第3項)。利益を得る目的でこれらを行った場合や、画像を売った場合は、刑が2分の1まで加重されます(第319条の3第4項)。
未經他人同意,無故重製、散布、播送、交付、公然陳列,或以他法供人觀覽其性影像者,處五年以下有期徒刑,得併科五十萬元以下罰金。(刑法第319條之3第1項)
〔非公式要約〕第319条の3第1項は、同意と正当な理由なく他人の性的画像を配布・公開する行為を対象とします。
AIで合成した偽の性的画像も、違法ですか?
はい。広める、放送する、渡す、公開するなどの目的で、コンピューター合成その他の技術を使って他人の偽の性的画像を作り、その人に損害を与えるおそれがある場合は、5年以下の有期徒刑、拘役(短期の自由刑)または50万台湾ドル以下の罰金が科されます。有期徒刑または拘役に罰金が併科される場合もあります。作られた偽の画像を広めた人も同じです(第319条の4第1・2項)。
利益を得る目的で行った場合や、売った場合は、7年以下の有期徒刑で、70万台湾ドル以下の罰金を併せて科されることもあります(第3項)。
どの罪も、被害者が告訴しなければ捜査されないのですか?
いいえ。第319条の6で親告罪(告訴がなければ起訴できない罪)とされているのは、第319条の1第1項とその未遂、第319条の3第1項とその未遂だけです。告訴が必要な場合は、刑事訴訟法第237条により、原則として犯人を知った時から6か月以内に告訴しなければなりません。
暴行や脅迫などによる撮影(第319条の2)、より重い拡散の類型(第319条の3第2・3項)、偽の性的画像の作成・拡散(第319条の4)は親告罪ではありません。告訴がなくても、検察官は法律に従って捜査し、起訴することができます。
撮られた・広められたと気づいたら、まず何をすればよいですか?
まず身の安全を確保し、証拠を残すことを優先してください。スクリーンショットを撮り、やり取り、リンク、アカウント、日時などの記録を保存します。元のファイルは消さないでください。今まさに身の危険があるときは110に通報してください。
相手を問い詰めるためであっても、自分で画像を転送したり公開したりするのはやめましょう。別のトラブルを招くおそれがあります。証拠とアカウントの情報は警察や検察に渡し、法に基づく捜査につなげてください。
ネット事業者は画像を削除してくれますか?
法律の条件を満たせば、事業者は対応しなければなりません。「性侵害犯罪防治法」第7条第2項により、刑法第319条の1~4の事件には同法第13条が準用されます。インターネットのプラットフォーム、アプリなどのサービス、接続サービスを提供する事業者は、ネットコンテンツ保護機関、主管機関、警察その他の機関を通じて犯罪の疑いを知ったとき、犯罪に関係するウェブ上のデータについて、まず閲覧を制限するか、削除しなければなりません。
対象となるデータと、被疑者の個人情報・ネット利用記録は、司法機関や警察の調査のために180日間保存されます(第7条第2項、第13条第2項)。仕事の上で被害者の身元がわかる情報を知った人には、守秘義務もあります(第15条第1項)。ただし、画像を報告すれば必ずすぐに削除されると保証する規定ではありません。必要な証拠を残したうえで、警察や関係機関に連絡してください。
網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者及網際網路接取服務提供者,透過網路內容防護機構、主管機關、警察機關或其他機關,知有性侵害犯罪嫌疑情事,應先行限制瀏覽或移除與犯罪有關之網頁資料。(性侵害犯罪防治法第13條第1項)
〔非公式要約〕第13条は、対象事業者が法定の経路を通じて犯罪の疑いを知ったときに、閲覧制限または関連ウェブ資料の削除を求めます。
撮影・拡散の記録と削除の相談
盗撮や画像の流出に気づいたとき、警察や検察から呼出しを受けたときは、早めにご相談いただければ、どの証拠を残すべきか、次にどんな手続きがあるかを確認できます。罪を疑われている側にも、弁護人を選び、自分の言い分を主張する権利があります。事件記録を見られるかどうかは、手続きの段階によって違います。刑事訴訟法第33条は公判中に弁護人が記録や証拠を閲覧できることを、第33条の1は捜査中の羈押(勾留)の審査で弁護人が閲覧できることを定めています。捜査の最初から何でも見られるわけではありません。
このページは一般的な説明であり、個別の事実や責任の有無を判断するものではありません。
113保護ホットラインの出典:台湾衛生福利部保護服務司の案内。
