🌐 日本語
繁體中文EnglishBahasa IndonesiaTiếng Việtไทย日本語한국어
オンライン相談フォーム
ホーム / 手続き案内 / 羈押と保釈

家族に羈押(勾留)が請求されたら:認められる要件、弁護人、保証金による釈放

羈押(台湾の勾留)は、裁判官が犯罪の疑い、法定の理由、拘束の必要性を審査して決めます。捜査段階の審査にも弁護人が付き、具保による釈放を求める方法があります。

更新日 2026-10-26

本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。

要点

検察官が羈押(日本の勾留にあたる、裁判所が決める身柄拘束)を請求しても、それだけで羈押が決まるわけではありません。裁判官が被告(台湾では起訴前の捜査対象者も含みます)に質問したうえで、罪を犯した疑いが強いか、法律の定める羈押の理由があるか、羈押しなければ訴追・裁判・刑の執行が明らかに難しくなるかを判断します(台湾刑事訴訟法第101条)。捜査段階の羈押審査で弁護人が選任されていなければ、原則として裁判所が指定します。ただし、指定された弁護人を4時間を超えて待っても来ず、被告自身が質問を始めるよう求めた場合は例外です(第31条の1)。弁護人はこの審査で事件記録を閲覧できます(第33条の1)。保証金を納める「具保」は、羈押を止めてもらう方法の一つです。日本では保釈は起訴後に限られますが、台湾では捜査段階でも具保による釈放を求めることができます。

羈押はどんなときに請求され、認められるのですか?

裁判官が被告に質問したうえで、罪を犯した疑いが強く、しかも次のいずれかの事情があって、羈押しなければ訴追・裁判・刑の執行が明らかに難しくなる場合に、羈押が命じられます。逃亡した、または逃亡のおそれがあると認める事実がある場合、証拠の隠滅・偽造・変造や、共犯者・証人との口裏合わせのおそれがあると認める事実がある場合、そして死刑・無期徒刑にあたる罪や、刑の下限が5年以上の有期徒刑(台湾の有期の自由刑)である罪の疑いがあり、こうしたおそれがあると考える相当な理由がある場合です(第101条第1項)。重い罪の疑いがあるというだけで羈押の要件を満たすわけではなく、具体的な事実による裏付けが必要です。

逮捕や拘提(強制的に身柄を連行する手続き)の後、検察官が羈押が必要だと判断した場合は、原則として逮捕または拘提の時から24時間以内に、申立書と事件記録・証拠をそろえて裁判所に請求しなければなりません。請求しないときは、すぐに釈放しなければなりません。ただし、第101条第1項または第101条の1第1項の各号にあたる事情はあるものの、羈押を請求するまでの必要はないと判断した場合は、具保、責付(身元引受人への引渡し)、住居の制限を直接命じることができます(第93条第2・3項)。法律が定める事情(刑事訴訟法第93条の1)で経過した時間はこの24時間に数えませんが、不必要に遅らせることは許されません。実際にどう時間が経過したかは、個別に確認が必要です。

羈押の審査では、何が行われますか?

裁判官が被告に質問し、犯罪の疑い、羈押の理由、羈押の必要性を審査します。検察官は出席して、請求の理由と証拠を示すことができます(第101条第2項)。裁判官が判断の根拠にする事実・理由・証拠は、被告と弁護人に伝え、調書に記録しなければなりません。被告や弁護人は、質問が始まる前に、反論を準備するための相当な時間を求めることができます(同条第4項)。実際には時間がかなり限られるので、事前に事情を整理し、面会の時間を確保しておくことが大切です。なお、羈押の決定に納得できないときの弁護人の役割について、憲法法庭(台湾の憲法裁判所)は111年憲判字第3号判決で、裁判所が羈押や羈押の延長を決定(裁定)したときは、被告がはっきり反対の意思を示していない限り、弁護人も被告のために抗告できるとしました。また115年憲判字第1号判決は、裁判長・受命裁判官・受託裁判官による羈押に関する「処分」についても、同じく被告の明示の意思に反しない限り、弁護人が被告のためにその取消しや変更を裁判所に求められるとしています。前者は裁判所の「裁定」への抗告、後者は裁判官による「処分」の取消し・変更の申立てで、対象が異なります。個別の事件は、具体的な事実によって判断されます。

弁護士を頼んでいなかったら、どうなりますか?

捜査段階の羈押審査は、必ず弁護人が付く手続き(強制弁護)です。弁護人を選んでいなければ、裁判長が公設弁護人か弁護士を指定します。家族が弁護士を頼む時間がなくても、審査には弁護人が付くということです。ただし、指定された弁護人を4時間を超えて待っても来ず、被告自身が質問を始めてほしいと求めた場合は例外です(第31条の1第1項)。

偵查中之羈押審查程序未經選任辯護人者,審判長應指定公設辯護人或律師為被告辯護。但等候指定辯護人逾四小時未到場,經被告主動請求訊問者,不在此限。(刑事訴訟法第31條之1第1項)

〔非公式要約〕捜査中の羈押審査で選任弁護人がいない場合、裁判長は弁護人を指定しなければなりませんが、4時間を超えても到着せず本人が尋問を求めたときは例外です。

弁護人は事件記録を見られますか?

捜査段階の羈押審査では、法律に特別の定めがない限り、弁護人は事件記録と証拠物を閲覧し、書き写したり撮影したりできます(第33条の1第1項)。ただし、そこで得た資料を公開したり、不当な目的に使ったりすることは禁じられています。弁護人がいない被告には、裁判所が適切な方法で記録や証拠の内容を知らせます(同条第2・3項)。これは羈押審査の段階に限った規定で、捜査中ならいつでも何でも見られるという意味ではありません。

保証金を納めて釈放してもらう「具保」とは? 金額はどう決まりますか?

具保とは、裁判所が羈押の停止を認めるときに、被告や第三者に、裁判所が決めた相当な金額を保証する保証書を出させるか、保証書の代わりに保証金を直接納めさせる方法です。保証書は、その地域に住む資力のある人が出したものに限られます(第111条)。被告、補佐人になれる人、弁護人はいつでも具保を条件に羈押の停止を求めることができ、捜査中は検察官も求めることができます(第110条第1・2項)。また裁判官は、羈押の理由があっても羈押までする必要がなければ、具保、責付、住居の制限を選ぶことができます(第101条の2)。

次の場合は、具保による羈押停止の請求を、裁判所は退けることができません。法定刑の上限が3年以下の有期徒刑、拘役または罰金だけの罪である場合、妊娠5か月以上か出産後2か月未満である場合、病気のため施設の外で治療しなければ回復が明らかに難しい場合です。ただし、一つ目の軽い罪の場合でも、累犯、犯罪の常習性がある、仮釈放中の再犯、第101条の1第1項による羈押のときは除かれます(第114条)。また、第114条の各号にあたる人は、具保・責付・住居の制限ではどうしても対応できない場合でなければ、そもそも羈押することができません(第101条の2)。

保証金は必ず返ってきますか?

羈押が取り消されたとき、再び羈押が執行されたとき、不起訴処分が出たとき、有罪判決が確定して刑務所に入ったとき、裁判によって羈押の効力がなくなったときなどは、保証の責任がなくなり、没収されていない保証金は返されます(第119条第1・3項)。被告や、保証書を出した人・保証金を納めた第三者が保証の解除を求め、裁判所や検察官がそれを認めることもあります(同条第2項)。

一方、保証を受けた被告が逃げた場合は、裁判所が保証人に指定額の支払いを命じ、すでに納めた保証金は没収されます(第118条第1項)。保証金は単なる預け金ではなく、呼出しに応じることや条件を守ることを担保するためのものです。

釈放された後に条件を破ると、どうなりますか?

正当な理由なく呼出しに応じない、住居の制限を守らない、この事件について新たに羈押の理由(第101条第1項または第101条の1第1項の各号)が生じた、裁判所が命じたほかの条件に違反した――こうした場合、裁判所は再び羈押を執行できます。第101条第1項第3号(重い罪)を理由に羈押され、第114条第3号(病気の治療)のために羈押を停止された人について、その事情がなくなり、なお羈押の必要があるときも同じです(第117条第1項)。捜査中であれば、検察官が裁判所に請求します。

羈押審査と具保の準備

羈押審査に使える時間はわずかです。質問の前に話す内容を準備したい、記録を確認したい、保証金による釈放を求めたい、という場合は、できるだけ早くご連絡ください。このページは法令の一般的な説明であり、個別の事件についての法的意見ではありません。