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飲酒運転の公共危険罪:検査の基準、手続きの流れ、考えられる処分

呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上は、飲酒運転の刑事責任を判断する基準の一つです。基準未満でも、安全に運転できない状態であれば処罰される場合があります。

更新日 2026-10-26

本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。

要点

呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上、または血中アルコール濃度0.05%以上のアルコールが検出されると、台湾刑法第185条の3の公共危険罪(いわゆる飲酒運転の罪)の客観的な要件の一つを満たします。数値が基準に届かなくても、ほかの事情から安全に運転できない状態だったと認められれば、罪が成立することがあります。法定刑は3年以下の有期徒刑(台湾の有期の自由刑)で、30万台湾ドル以下の罰金を併せて科されることもあります。人を死亡させたり重傷を負わせたりした場合は、さらに重くなります。緩起訴(日本の起訴猶予に近い台湾の処分。ただし猶予期間を定め、守るべき条件を付けられる点が異なります)になるか、罰金への換刑(易科罰金)が認められるかは事案ごとの判断で、特定の結果を約束できる人はいません。

アルコール検査の数値がいくつ以上だと犯罪になりますか?

動力付きの乗り物(自動車やバイクなど)を運転していて、呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上、または血中アルコール濃度0.05%以上であれば、刑法第185条の3第1項第1号に当たります。

駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑,得併科三十萬元以下罰金:一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物,致不能安全駕駛。(刑法第185條之3第1項)

〔非公式要約〕第185条の3第1項は、次のいずれかに当たる運転を処罰しています。①上記の呼気・血中アルコールの基準に達している、②その他の事情から、飲酒などにより安全に運転できないと認められる、③尿や血液から、行政院の公告で指定された薬物・麻酔薬などやその代謝物が、公告の基準濃度以上検出される、④その他の事情から、薬物などの使用により安全に運転できないと認められる。法定刑は3年以下の有期徒刑で、30万台湾ドル以下の罰金を併科できます。

基準値に届かなくても、起訴されることはありますか?

あります。数値が基準未満でも、飲酒などによって安全に運転できない状態だったと認められる事情があれば、同項第2号に当たります。薬物や麻酔薬などを使っていた場合は、尿や血液中の濃度が行政院の公告する基準値以上であれば第3号に、それ以外の事情から安全に運転できない状態だったと認められれば第4号に当たります。

薬物を使って運転した場合も、同じ条文で処罰されますか?

はい。尿や血液から、行政院の公告で指定された薬物、麻酔薬、これに類する物またはその代謝物が、公告の基準濃度以上検出された場合や、ほかの事情から薬物などの使用で安全に運転できないと認められる場合は、第185条の3第1項第3号・第4号が適用されます。法定刑は同じく3年以下の有期徒刑で、30万台湾ドル以下の罰金を併科されることがあります。

刑罰の重さは?人を死傷させた場合はどうなりますか?

基本は3年以下の有期徒刑で、30万台湾ドル以下の罰金を併科されることもあります。飲酒運転などの結果、人を死亡させた場合は3年以上10年以下の有期徒刑(200万台湾ドル以下の罰金を併科可能)、重傷を負わせた場合は1年以上7年以下の有期徒刑(100万台湾ドル以下の罰金を併科可能)に重くなります。

因而致人於死者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬元以下罰金;致重傷者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金。(刑法第185條之3第2項)

〔非公式要約〕刑法第185条の3第2項は、人を死亡させた場合は3年以上10年以下、重傷を負わせた場合は1年以上7年以下の有期徒刑とし、それぞれ200万台湾ドル、100万台湾ドル以下の罰金を併科できると定めています。

10年以内に再び飲酒運転をして人を死傷させたら、さらに重くなりますか?

重くなります。この条文の罪または陸海空軍刑法第54条の罪で有罪判決や緩起訴処分が確定した人が、10年以内に再び第185条の3第1項の罪を犯して人を死亡させた場合は、無期徒刑または5年以上の有期徒刑で、300万台湾ドル以下の罰金を併科されることがあります。重傷を負わせた場合は3年以上10年以下の有期徒刑で、200万台湾ドル以下の罰金を併科されることがあります。

曾犯本條或陸海空軍刑法第五十四條之罪,經有罪判決確定或經緩起訴處分確定,於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者,處無期徒刑或五年以上有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;致重傷者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬元以下罰金。(刑法第185條之3第3項)

〔非公式要約〕刑法第185条の3第3項は、以前の有罪判決や緩起訴処分が確定してから10年以内に再び罪を犯し、人を死亡させたり重傷を負わせたりした場合の、より重い刑を定めています。

警察での取調べから検察の呼出しまで、どんな流れになりますか?

飲酒運転の事件は、警察から地方検察署に送られて捜査されます。警察から出頭通知が届いたときの対応は警察から出頭通知が届いたら、検察での手続きと事前の準備は被疑者として検察から呼出状を受けたらをご覧ください。111年憲判字第1号判決が審査したのは、事故を起こした運転者が呼気検査を拒み、または受けられない場合に、警察が医療機関などへ連行して強制採血する道路交通管理處罰條例の旧規定です。判決は、人身の自由、身体に関する権利、情報プライバシーの保障に反するとして、公告から遅くとも2年で効力を失うとしました。第35条はその後改正されていますが、2026年10月26日確認時点の全國法規資料庫では、2025年11月19日改正の第6項・第13項と2026年8月17日改正の第35条は、施行日を行政院が別に定める規定として掲げられています。公布されたことだけを理由に新しい採血規定を施行済みとして扱うことはできず、期限が過ぎた旧規定の経過措置を引き続き根拠にすることもできません。刑事事件の鑑定として行う採血は別の手続きです。鑑定人による採血には、鑑定の必要性に加え、刑事訴訟法第204条・第205条の1などに基づく裁判長、受命裁判官または検察官の許可が必要で、採血の処分内容を許可書に記載することとされています。

初犯なら、必ず緩起訴や罰金で済みますか?

どうなるかを保証できる人はいません。緩起訴にするかどうかは、検察官が刑法第57条に挙げられた事情(犯行後の態度、生じた危険や損害など)と公益を考えて決めます。死刑・無期徒刑にあたる罪や、法定刑の下限が3年以上の有期徒刑である罪は対象外で、猶予期間は1年以上3年以下です(刑事訴訟法第253条の1第1項)。また、法定刑の上限が5年以下の有期徒刑である罪で、6か月以下の有期徒刑か拘役を言い渡された場合は、1日1,000・2,000・3,000台湾ドルのいずれかで換算した罰金を納めて、刑に代えることができます(易科罰金)。ただし、それでは矯正の効果が上がらない場合や、法秩序を保てない場合は認められません(刑法第41条第1項)。どちらの制度も、個別の事情を踏まえて判断されるもので、自動的に適用されるわけではありません。

検査記録と呼出状を受け取った後

警察や検察から通知が届いたとき、アルコール検査の手続きに疑問があるとき、人がけがをしたり亡くなったりしているときは、取調べを受ける前にご相談ください。この記事は一般的な説明で、個別の事件についての法的意見ではなく、結果を保証するものでもありません。

飲酒運転の通知や呼出状が届いた方へ。取調べを受ける前に、一度ご相談ください。

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