🌐 日本語
繁體中文EnglishBahasa IndonesiaTiếng Việtไทย日本語한국어
オンライン相談フォーム
ホーム / 主な事件 / ストーカー行為

ストーカー被害にあったら:警察の書面警告、保護命令、加害者の刑事責任

警察がストーカー行為の犯罪の疑いを認めた場合は、書面警告を発します。その後2年以内に再び同様の行為があれば、被害者は保護命令を申し立てられます。

更新日 2026-10-26

本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。

要点

台湾の跟蹤騷擾防制法(ストーカー防止法)が対象とするのは、原則として、繰り返し・継続して行われ、本人の意思に反し、性やジェンダーに関わる8種類の行為です。ただし、特定の人の配偶者、直系血族、同居の親族、その人と社会生活上密接な関係にある人に向けた行為は、性やジェンダーに関わらなくても対象になります。警察が調べて犯罪の疑いがあると判断すれば、書面警告(告誡)が出されます。書面警告から2年以内にまた同じことをされたら、被害者は保護命令を申し立てられます。第18条第1項の通常の類型は親告罪ですが、第2項の凶器などを持って行った重い類型は親告罪ではありません。家族や一定の親密なパートナーとの間の民事保護命令は、家庭暴力防治法に基づいて申し立てます。

どんな行為がストーカー行為にあたりますか?

人や車、道具、設備、電子通信、インターネットなどを使い、特定の人に対して繰り返し、または継続して、本人の意思に反する性やジェンダーに関わる行為をし、相手を怖がらせ、日常生活や社会活動に支障が出るほどになっている場合が対象です(跟蹤騷擾防制法第3条第1項)。対象となる8種類の行為は、見張り・観察・追跡・行動の把握、待ち伏せ・尾行・住居などへの接近、警告・脅し・からかい・侮辱、電話やネットを使った妨害、デート・連絡・交際の要求、文字・画像・音声・物の送付や掲示、名誉を傷つける情報を伝えたり見せたりすること、個人情報の悪用や本人に無断での商品・サービスの注文です。

特定の人の配偶者、直系血族、同居の親族、社会生活上密接な関係にある人に向けた行為は、性やジェンダーと関係がなくても、繰り返し・継続して本人の意思に反して行われ、相手を怖がらせ、生活に支障が出るほどであれば、この法律が適用されます(第3条第2項)。

まずは警察に書面警告(告誡)を求めましょう

警察はストーカー事件の届出を受けたら、すぐに調査を始めて記録を作り、被害者が使える権利や支援を伝えなければなりません(第4条第1項)。調べた結果、犯罪の疑いがあると判断すれば、職権で、または被害者の求めに応じて、行為者に書面警告を出します(同条第2項)。日本のストーカー規制法の「警告」に近い措置です。書面警告を出したこと、または出さなかったことに不服がある行為者や被害者は、通知を受けてから10日以内に、その警察機関を通じて上級の警察機関に異議を申し立てられます(同条第3項)。

保護命令はいつ申し立てられますか?

警察の書面警告を受けてから2年以内に、行為者がまたストーカー行為をしたときは、被害者は裁判所に保護命令を申し立てることができます。被害者が未成年である、心身に障害がある、その他の事情で代理人を頼みにくいといった場合は、配偶者、法定代理人、三親等以内の血族・姻族が代わりに申し立てられます。検察官や警察も職権で申し立てられます(第5条第1・2項)。申立て、取消し、変更、延長、抗告に、裁判所に納める手数料(裁判費)はかかりません(同条第3項)。

ただし、家庭暴力防治法でいう家族の間や、同居したことがなくても今または以前に親密な関係にあったパートナーとの間のストーカー行為は、家庭暴力防治法による民事保護命令を申し立てることになり、この法律の保護命令の規定は使えません(第5条第4項)。

保護命令では何を命じられ、いつまで有効ですか?

裁判所は、審理の結果、ストーカー行為の事実があり命令が必要だと認めたときは、申立てにより、または職権で、次の措置を一つ以上盛り込んだ保護命令を出さなければなりません(第12条第1項)。第3条第1項の行為の禁止と、特定の場所から一定の距離を置くことの命令、被害者の戸籍情報の閲覧禁止、治療的な処遇プログラムの受講、その他再発を防ぐために必要な措置です。有効期間は最長2年で、期間が切れる前に取消し・変更・延長を申し立てられます。延長は1回につき2年以下です(第13条第1・2項)。

ストーカー行為と保護命令違反には、どんな刑罰がありますか?

實行跟蹤騷擾行為者,處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。攜帶凶器或其他危險物品犯前項之罪者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。第一項之罪,須告訴乃論。(跟蹤騷擾防制法第18條第1項至第3項)

〔非公式要約〕跟蹤騷擾防制法第18条第1~3項は、ストーカー行為を1年以下の有期徒刑(台湾の有期の自由刑)、拘役または10万台湾ドル以下の罰金(併科を含む)とし、凶器その他の危険物を携帯して行った場合は5年以下の有期徒刑、拘役または50万台湾ドル以下の罰金(併科を含む)とします。第1項の罪は親告罪です。

第18条第1項の通常のストーカー罪は、犯人を知った時から6か月以内に告訴しなければなりません(刑事訴訟法第237条第1項)。第2項の凶器などを持って行った重い類型は、告訴がなくても処罰の対象になります。裁判所が第12条第1項第1~3号に基づいて出した保護命令に違反すると、別に保護命令違反罪が成立し、3年以下の有期徒刑、拘役または30万台湾ドル以下の罰金(併科を含む)となります(跟蹤騷擾防制法第19条)。どちらの事件も、裁判は非公開で行われます(第20条)。

警告後の行為と保護命令の準備

書面警告の後も相手の行為が続いている、保護命令を申し立てるか告訴するか迷っている、家族間の問題も絡んでいる――こうした場合は、どの法律と手続きを使うべきかを一度確認しましょう。このページは一般的な説明であり、個別の事件についての法的意見ではありません。

113ホットラインの出典:台湾衛生福利部保護服務司「113保護ホットラインの案内」。