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雇用主のもとを離れたり、許可なく働いたりすると、どうなりますか? 雇用許可の取消し、出国処分と超過滞在

連続3日の無断欠勤と連絡不能、無許可の就労、滞在期限の超過では、適用される規定が異なります。通報内容が事実と違う場合や、旅券を取り上げられた場合は、主管機関や1955に相談できます。

更新日 2026-10-26

本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。

要点

雇われている外国人が3日続けて無断欠勤し、連絡が取れなくなった場合、雇用主は書面で届け出なければならず、雇用許可は廃止されます(就業服務法56条1項、73条3号)。許可なく働くと、過料や出国命令の対象になり得ます(同法43条、68条)。雇用主の「連絡途絶」の届出が事実と違う場合は、申立てができます(56条2項)。人身取引(台湾の法律でいう「人口販運」)の被害が疑われる人は、被害者に当たるかどうかの認定や、その認定に対する異議の結果が出るまで、強制退去させられません(人口販運防制法11条8項)。

雇用主のもとを離れ、無断欠勤のまま3日連絡が取れないと、どうなりますか?

雇われている外国人が3日続けて無断欠勤し連絡が取れなくなった場合、雇用主は3日以内に、地方の主管機関、出入国管理機関、警察に書面で通知しなければなりません(就業服務法56条1項)。雇用許可は廃止されます(73条3号)。廃止前でも出国を命じられることがあり、廃止後は、同法に別の定めがない限り直ちに出国を命じられ、その後は台湾で働けなくなります(74条1項・2項)。

雇用関係が終わって居留の理由がなくなっても、台湾の雇用主との労働紛争で争っている最中の場合や、労災の治療中の場合は、移民署が引き続き居留を認めることがあります(入出國及移民法31条4項5号・6号)。

許可なく別の場所で働くと、どうなりますか?

外国人は、法律に別の定めがある場合を除き、雇用主の申請による許可がなければ台湾で働くことはできません(就業服務法43条)。違反すると3万台湾ドル以上15万台湾ドル以下の過料(罰鍰)が科され(68条1項)、直ちに出国を命じられて、その後は台湾で働けなくなります。期限までに出国しなければ強制的に出国させられることがあり、出国までの間、収容されることもあります(68条3項・4項)。許可を受けた雇用主以外のところで働いた場合も、雇用許可(聘僱許可)は廃止されます(73条1号)。

不法就労の経歴は、移民署が入国を禁止できる理由にもなり、その期間は1年以上7年以下です(入出國及移民法(入出国及び移民法)18条1項12号・3項)。ワーキングホリデーや留学で滞在している方は、ご自身のビザで認められた就労の範囲を、公式の案内で確認してください。

「連絡が取れない」と雇用主に届け出られたが、事実ではないときは、どうすればよいですか?

地方の主管機関に申し立てることができます。事実と違うことが確認されれば、中央主管機関は、雇用許可の廃止と出国命令という元の行政処分を取り消さなければなりません(就業服務法56条2項)。

受聘僱外國人有遭受雇主不實之連續曠職三日失去聯繫通知情事者,得向當地主管機關申訴。經查證確有不實者,中央主管機關應撤銷原廢止聘僱許可及限令出國之行政處分。(就業服務法第56條第2項)

〔非公式要約〕雇用主の連絡途絶の通知が事実と違う場合、外国人は申立てができ、確認されれば、元の許可廃止と出国命令は取り消されなければなりません。

雇用主や仲介会社が旅券(パスポート)や居留証を取り上げるのは、許されますか?

許されません。就業服務法ははっきり禁止しています。雇用主は、雇っている外国人の旅券、居留証、そのほかの財産を不法に取り上げたり、自分のものにしたりしてはなりません(就業服務法57条8号)。民間の職業紹介機関(人材仲介会社)とその職員も、本人の意思に反して許可書類や身分証明書などを預かり続けることはできません(40条1項10号)。違反すると6万台湾ドル以上30万台湾ドル以下の過料(罰鍰)が科されます(67条1項)。重要な書類を取り上げることは、人口販運防制法2条の「不法な手段」にも当たり得ます。これを使って、労働と報酬が著しく釣り合わない仕事をさせる行為には刑罰もあります(31条2項)。

無理やり働かされたり、自由を奪われたりしたら、人身取引に当たりますか?

法律上の要件を満たせば、当たる可能性があります。人口販運防制法2条は、搾取する意図や故意をもって、暴行、脅迫、監視、不当な借金による拘束、重要書類の取り上げなどの手段を使い、強制的に働かせたり、報酬が著しく釣り合わない仕事をさせたりする行為などを人身取引と定めています。疑わしいケースを知った人は司法警察に通報でき、通報した人の身元は秘密にされます(9条2項・3項)。被害者と認定された人には、申請により1年間有効の居留許可が出され、就労許可(工作許可)も申請できます(14条1項・3項)。人身取引の被害を受けたことで、ほかの刑罰や行政罰の規定に違反してしまった場合は、責任が軽くなったり免除されたりすることがあります(27条)。

疑似人口販運被害人於鑑別或鑑別異議結果決定前,不得強制驅逐出國(境)。(人口販運防制法第11條第8項)

〔非公式要約〕人身取引の被害が疑われる人は、被害者認定またはその認定に対する異議の結果が決まるまで強制退去させられません。

滞在期限を過ぎてしまったとき、自分から申し出るのと見つかるのとで違いはありますか?

違いがあります。期限を過ぎた外国人が、見つかる前に自分から出国したいと申し出て、出国の制限や禁止がないことを移民署が確認した場合、10日以内に自分で出国するよう命じる扱いが認められることがあります(外國人強制驅逐出國處理辦法(外国人強制退去処理規則)2条2項)。一方、所在不明の状態で見つかった場合は、強制退去の対象になり得ます(同条1項3号)。

滞在期限を過ぎた場合は1万台湾ドル以上5万台湾ドル以下の過料が科されますが、特別な事情があると主管機関が認めれば、軽くなったり免除されたりすることがあります(入出國及移民法74条の1第2項・4項)。

1955ホットラインでは、どんなことを相談できますか?

1955労働相談・申立てホットラインは無料で、24時間・年中無休です。中国語のほか、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、英語で対応しています。相談や申立ての受付、法律扶助の案内、保護施設への紹介、オンライン通訳などを行い、申立ての内容に応じて地方の労働機関や司法警察に取り次ぎます。警政署の説明では、深夜や、警察の通訳名簿に適切な人がいない場合は、警察が1955か1990に電話をかけ、三者通話で通訳を手配します。また、人材仲介会社の職員は、自社の仲介業務に関係する事件の通訳を担当できません。

就業服務法46条1項8号から10号にもとづいて受け入れられた外国人(いわゆる移工・移住労働者)は、誓約書を出せば資力がないものと推定され、資力の審査は不要です(法律扶助法13条3項1号)。

中華民國の国民でない人も、台湾に適法に住んでいる、自分の責任ではない理由で居留権を失った、人身取引事件の被害者またはその疑いがある、などのいずれかに当たれば、法律扶助の対象になります(法律扶助法14条1項)。法律扶助基金會の全国共通ダイヤルは412-8518(固定電話からはそのまま、携帯電話からは02を付けてかけます)で、法律相談は身分や資格を問わず利用できるとされています。資格や費用については、弁護士に頼むと、いくらかかりますか? 法律扶助の条件と、刑事事件の報酬のルールをご覧ください。このページは一般的な説明であり、個別の事件への法的助言ではありません。

就労許可や滞在期限のことで不安がある方は、昊鼎國際法律事務所 臺中所にご相談ください。

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