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職場いじめで申し立てられたと通知が届いたら

職場いじめの申立てを受けた人にも、事情を説明し、反論する機会があります。社内調査への対応と、刑事事件に発展した場合の対応は、手続きと権利を分けて考える必要があります。

更新日 2026-10-26

本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。

要点

申し立てられたことは、いじめがあったと認定されたことを意味しません。あなたには意見を述べて反論する機会があり、申立人と対質(直接向き合わせて言い分を突き合わせること)させられることはなく、公正さに疑いのある調査担当者を手続きから外すよう求めること(忌避)もできます。一方で、聞き取りの際に自分で録音・録画することはできません。決定に納得できなければ、書面の通知を受けた翌日から30日以内に、1回だけ再審査を請求できます。

まず、どこからの通知かを確かめる

会社からの通知:雇用主は申立てを受理して調査するとき、調査の目的、日時、場所、出席しなかった場合にどうなるかを書面で知らせます(準則第16条第1項第1号)。

自治体の主管機関からの通知:申し立てられたのが事業の最高責任者である場合、従業員は直轄市や県・市の主管機関に直接申し立てることができます(職業安全衛生法第22条の3第1項ただし書)。主管機関が調査するとき、被申立人は調査に協力して資料を提出しなければならず、調査を避けたり、妨げたり、拒んだりしてはなりません(同条第4項)。

警察や検察からの通知:これは刑事手続きで、会社の調査とは別に進みます。職場いじめと刑事手続きの解説も参考に、別に準備してください。

時間がたった出来事でも、申し立てられることがあります:雇用主への申立ては、原則としていじめ行為が終わってから3年以内にできます。被申立人が地位や権限を利用していた場合は、退職の日から1年以内という期間もあり、長いほうが適用されます(準則第8条第3項)。

法律上の「職場いじめ」とは?

職業安全衛生法第22条の1第1項によると、職場いじめとは、従業員が職場で仕事をしているときに、事業所の人が職務上の立場や権力などの関係を利用し、業務上必要かつ合理的な範囲を超えて、不快にさせる、脅す、無視する、孤立させる、侮辱するなどの不当な言動を繰り返し、その従業員の心身の健康を害することをいいます(日本のパワハラの定義に近い考え方です)。ただし、事情が重大な場合は、繰り返されていなくても当たります。準則第2条は、出来事の背景、頻度、場所、行為者の動機と目的を総合して判断するよう求めています。業務上の要求が厳しいというだけで、直ちにいじめになるわけではありません。分かれ目は、そのやり方が必要かつ合理的な範囲を超えているかどうかです。

調査の中で、あなたが持つ権利

  • 意見を述べ、反論する機会:雇用主は調査の際、当事者に意見を述べ、反論する機会を与えなければなりません(第16条第1項)。
  • 対質させられない:調査や会議の場で、当事者どうしや調査に協力した人を対質させてはなりません(第16条第1項第3号)。
  • 身元の秘密:当事者や調査に協力した人の氏名、身元がわかる情報は秘密にされ、処理に関わるすべての人が守秘義務を負います。ただし、調査に必要な場合や公共の安全のために必要な場合は例外です(第16条第1項第7号、第2項)。
  • 調査担当者の除外・忌避:調査、処理、再審査に関わる人が当事者と法律で定める親族関係にあれば、自ら手続きから外れなければなりません。そのほか、具体的な事実から公正さを欠くおそれがあるときは、理由と事実を書面で示して、雇用主にその人を手続きから外すよう求めることができます(第15条)。
  • 再審査請求:決定に納得できないときは、書面の通知を受けた翌日から30日以内に、理由を書いた書面で再審査を請求できます。同じ件については1回に限られます(第22条)。

知っておきたい義務

当事者や関係者は調査に協力し、書類や資料を出したり、意見を述べたりしなければなりません(第16条第1項第4号)。正当な理由なく協力を拒み、期限を決めて求められても応じないときは、調査班はその人の話を聞かないまま報告書を作ることができます(第17条第3項)。

訪談時,受訪談者不得自行錄音或錄影;訪談由雇主以錄音或錄影輔助並作成紀錄(第16條第1項第2款)。

〔非公式要約〕聞き取りは、雇用主が録音または録画をしながら記録を作成します。聞き取りを受ける人が自分で録音・録画することはできません(第16条第1項第2号)。

聞き取りの前に準備しておくこと

  1. 出来事を日付順に並べ、「覚えている事実」と「推測」を分けておきましょう。
  2. 仕事の指示に業務上の根拠があったことを示す資料(業務の割当て記録、業績目標、会議の議事録など)を集めておきましょう。
  3. 準則第2条が判断材料として挙げている状況(意図的な排除、仕事の妨害、不合理な仕事の割当て、うわさを広める、プライバシーを暴露する)に照らして、自分の言動がどんな流れの中にあったのかを見直しておきましょう。
  4. 申立人や証人に個人的に連絡するのは避けてください。なお、雇用主も、申立人や申立てに協力した人を不利に扱ってはなりません。ただし、悪意で事実をでっち上げたと証明された場合は別です(第20条)。

「説明を準備する時系列」ツールを使うと整理しやすくなります。入力した内容は、お使いのブラウザの中にだけ保存されます。

決定が出た後は?

申立てが認められるかどうかが決まったら、雇用主は10営業日以内に、事実と理由を書いた書面で当事者に通知し、再審査請求の方法と期限も知らせます(第18条第3項)。

再審査の審議会議で、調査手続きに重大な欠陥がある、または元の判断を左右し得る新しい証拠があるとわかった場合は、再審査のための調査班を作って調査し直さなければなりません(準則第22条第3項)。重大な欠陥とは、たとえば処理部署や調査班の構成が規定に合っていない、どちらかの当事者に意見を述べる機会を与えなかった、手続きから外れるべき人がそのまま関与した、結果を左右する重要な証拠を採用しなかった、といった場合です(同条第4項)。

調査結果に不服があって主管機関や労働検査機関に申し立て、準則違反と重大な手続きの欠陥が認められた場合は、主管機関などが雇用主に調査のやり直しを求めることができ、雇用主は拒めません(準則第24条、職業安全衛生法第22条の2第5項)。

調査資料と決定通知への対応

申立ての内容が刑事事件にもなり得るとき、警察や検察から通知が届いたとき、調査の結果が懲戒や雇用の継続に影響しそうなとき、どう説明すればよいかわからないときは、話をする前にご相談ください。この記事は一般的な説明で、個別の事件についての法的意見ではありません。

根拠法令(台湾・全國法規資料庫)職場霸凌防治措施準則 ↗職業安全衛生法 ↗