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申立ての通知が届いたら、
まずやっておきたいこと。

申し立てられたからといって、いじめがあったと認定されたわけではありません。台湾の「職場霸凌防治措施準則」第16条により、雇用主は調査の際、あなたに意見を述べて反論する機会を与えなければなりません。まずは下のチェックリストと時系列ツールで、手続きと事実を整理しましょう。

今日やっておきたい3つのこと通知書を保管する申立人に個人的に連絡しない記録を消さない

台湾「職場霸凌防治措施準則」(2026年7月1日施行)をもとに作成・2026年9月24日更新

チェックリスト

通知を受けてから決定が出るまで、
4つの段階で気をつけること。

チェックの状態は、この端末への保存を選んだときだけブラウザに残り、いつでも消せます。

警察や検察からも通知が届いたとき

刑事手続きは会社の調査とは別に進みます。被疑者は弁護人を選任でき、弁護人は取調べに立ち会って意見を述べることができます(法律で定める場合は制限・禁止されることがあります。台湾刑事訴訟法第245条第2項)。

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手続きの流れ

申立ての手続きは、たいてい4つの段階に分かれます

段階ごとに、よくある失敗と、弁護士がお手伝いできることをまとめました。

  1. 01通知が届く

    書面で通知を受ける

    通知には、調査の目的、日時、場所、出席しなかった場合にどうなるかが書かれていなければなりません(準則第16条)。

    よくある失敗あわててグループチャットや個人的な連絡で申立人に「説明」しようとすると、圧力をかけたと受け取られるおそれがあります。→ まず時系列と仕事の記録を整理し、手続きの中で自分にどんな権利があるかを確認します。
  2. 02調査の聞き取り

    聞き取りを受ける

    聞き取りは、雇用主が録音または録画をしながら記録を作成します。当事者どうしを対質させることはできません。

    よくある失敗感情的に反応する、他人の動機を決めつける、自分で録音する、記録を確かめずに署名する。→ 聞き取りの前に事実関係と言葉の使い方を整理し、記録は一字一句確認します。
  3. 03調査結果

    申立てが認められたかどうかの決定を受け取る

    決定は、事実と理由を書いた書面で通知され、再審査請求の方法と期限も知らされます(準則第18条)。

    よくある失敗書面通知を受けた翌日から30日の再審査請求期限を過ぎてしまう。調査中の資料を残していない。→ 決定と手続きが適法かを確かめ、再審査を請求するかどうかを決めます(1回限り、第22条)。
  4. 04刑事手続き

    別に刑事告訴された場合

    申立人が、公然侮辱、名誉毀損、脅迫などで警察や検察に告訴することもあります。この手続きは会社の調査とは別に進みます。

    よくある失敗会社の調査が終われば一件落着だと思い込み、準備をしないまま取調べに出向いてしまう。→ 取調べの前に打合せをし、警察・検察の取調べに立ち会い、事実と法律の適用について弁明します。

時間がたった出来事でも、申し立てられることがあります。雇用主への申立ては、いじめ行為が終わってから3年以内です。被申立人が地位や権限を利用していた場合は、退職の日から1年以内という期間もあり、長いほうが適用されます(準則第8条第3項)。

あなたが事業の最高責任者である場合は、申立人は直轄市や県・市の主管機関に直接申し立てることができ、主管機関が調査します(職業安全衛生法第22条の3)。このページでは、主に雇用主による社内調査を扱っています。

説明を準備する時系列

覚えていることを、日付順に並べる

入力した内容はどこにも送信されず、相談フォームに自動で入ることもありません。

ご注意:自分でまとめた資料は、調査や裁判で引用されることがあります。事実だけを書き、人に渡したり提出したりする前に弁護士に確認してください。

関わり得る刑事法

どんな行為が、刑事事件にもなり得ますか?

下の表は条文と告訴の要件をまとめたものです。特定の行為が犯罪に当たるという意味ではありません。

詳しい解説
行為の例(一般的な説明)該当し得る条文親告罪か
人前で、相手をおとしめる言葉でののしる刑法第309条 公然侮辱憲法法廷113年(2024年)憲判字第3号判決以降は、発言の文脈に照らして個別に判断されますはい(第314条)犯人を知った時から6か月以内に告訴
他人の名誉を傷つける事実を広める刑法第310条 誹謗罪(名誉毀損)はい(第314条)犯人を知った時から6か月以内に告訴
通常の傷害刑法第277条第1項 傷害はい(第287条。ただし公務員が職務執行中に犯した場合を除く)犯人を知った時から6か月以内に告訴
生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加えると告げて脅す刑法第305条 恐嚇危害安全罪いいえ
暴行や脅迫によって、義務のないことをさせたり、権利の行使を妨げたりする刑法第304条 強制罪いいえ

職場のセクハラが含まれる場合は、台湾の「性別平等工作法」の手続きで扱われます(同法第38条の4により、「性騒擾防治法」第25条の罪も適用されます)。性・性別に関わるつきまといについては、「跟蹤騷擾防制法」に別の規定があります。職場いじめの申立てに職場のセクハラが含まれる場合、雇用主はそれぞれの手続きに沿って処理しなければなりません(準則第27条)。告訴期間は刑事訴訟法第237条に基づいて数えます。

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説明をする前に、一度ご相談ください。

まとめた時系列や通知書があれば、ご相談の際にお持ちください。

住所
40453 臺中市北區館前路19號6樓之1
事務所
昊鼎國際法律事務所 臺中所