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弁護士に頼むと、いくらかかりますか? 法律扶助の条件と、刑事事件の報酬のルール

法律扶助は、資力や事件の内容などの要件に基づいて審査されます。私的に弁護士へ依頼する場合、報酬額や計算方法は委任時に明示されますが、刑事事件の結果に応じた成功報酬は認められていません。

更新日 2026-10-26

本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。

要点

台湾の「法律扶助法」は、資力が乏しい人や、その他の事情で十分な法的保護を受けられない人を支える制度です(第5条)。刑事事件では、一定の条件にあたり弁護人がいない人は、通常の資力の基準を満たさなくても扶助の対象になることがあります。申請先は法律扶助基金会(日本の法テラスに近い機関)の支部で、結果は書面で通知されます。不利な決定には、原則として30日以内に覆議(基金会への再審査の申立て)ができます(第17・18・36条)。弁護士は、委任を受けるときに報酬額か計算方法をはっきり示さなければならず、刑事事件の結果を条件にした報酬(いわゆる成功報酬)を約束することもできません(「律師倫理規範」第39条)。このサイトでは料金を掲載していません。業務の範囲と費用の計算方法は、ご依頼の前に面談でご説明します。

法律扶助とは? 「資力が乏しい人」とは、どんな人ですか?

法律扶助は、資力が乏しい人や、その他の事情で適切な法的保護を受けられない人に、訴訟の代理、弁護、補佐、法律相談など必要な支援を国が提供する制度です(第1・4条)。実際の運営は法律扶助基金会が担っています(第3条)。

第5条第1項が「資力が乏しい人」として挙げているのは、社会救助法上の低所得世帯・中低所得世帯、特殊境遇家庭扶助条例第4条第1項に定める「特殊境遇家庭」(特別な事情で生活に困っている家庭)、処分できる財産と毎月の収入が一定の基準を下回る人のいずれかにあたる人です。財産と収入の具体的な基準は、基金会が定めます(第3項)。

低所得世帯でなくても、申請できますか?

できる場合があります。法律扶助法第5条第4項の類型にあたるかどうかを確認してください。たとえば、刑の下限が3年以上の有期徒刑(台湾の有期の自由刑)である罪や、高等裁判所が第一審を担当する事件で、捜査の最初の取調べや裁判の時点で弁護人がいない人、弁護人のいない先住民族の被告人・被疑者、神経・精神・知的機能の障害のために十分な説明ができず、弁護人もいない人などです。

少年事件なら何でも対象になる、というわけではありません。同項第4号が対象にしているのは、第1~3号にあたる事情がある少年事件で、調査や審理の段階で補佐人が選ばれていない場合です。そのほか、弁護人・代理人・補佐人が選ばれておらず、裁判長が必要と認めた事件や、重大な公益に関わる事件などとして基金会が決めた事件も対象になります(第5・6号)。

本法所稱因其他原因無法受到法律適當保護者,係指下列情形之一:一、涉犯最輕本刑為三年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件,於偵查中初次詢(訊)問、審判中,未經選任辯護人。二、被告或犯罪嫌疑人具原住民身分,於偵查、審判中未經選任辯護人。三、因神經系統構造及精神、心智功能損傷或不全,無法為完全陳述,於偵查、審判中未經選任辯護人;或於審判中未經選任代理人,審判長認有選任之必要。四、前三款情形,於少年事件調查、審理中,未經選任輔佐人。五、其他審判、少年事件未經選任辯護人、代理人或輔佐人,審判長認有選任之必要。六、重大公益、社會矚目、重大繁雜或其他相類事件,經基金會決議。(法律扶助法第5條第4項)

〔非公式要約〕法律扶助法第5条第4項は、資力以外の理由で適切な法的保護を受けられない人について、刑事・少年事件などの具体的な類型を列挙しています。

刑事事件でも、資力の審査は必要ですか?

必ずしも必要ではありません。第5条第1項第1・2号(低所得世帯など)や、同条第4項第1~5号(上で挙げた刑事事件などの類型)にあたる申請では、資力は審査されません(第13条第2項第1・2号)。重大な公益事件などの第5条第4項第6号については、資力を審査するかどうかを基金会が決めます(第13条第5項)。資力の審査がなくても、法律が定める類型や申請の要件にあたるかどうかは確認されます。

どうやって申請しますか? 何を用意すればよいですか?

基金会の支部に、口頭か書面で申請できます。申請のときは、本人を確認するための事項、第5条のどの場合にあたるかとその裏付けの資料、法律上の問題の内容と証拠、希望する扶助の種類を示す必要があります(第17条)。口頭で申請した場合は、支部が記録を作り、申請者が内容を確かめて署名します。申請の形式に不備があれば、期限を決めて補正を求められます。

申請はどう審査されますか? 結果に納得できないときは?

申請の要件と方式を満たしていれば、支部は扶助を認める決定をしなければなりません。決定書には、扶助の種類、全部の扶助か一部の扶助か、一部の場合に本人が負担する報酬・費用の額と納付期限、理由、担当弁護士などが書かれます(第18条)。支部の審査委員会の決定に納得できない申請者や扶助を受ける人は、決定書を受け取ってから30日以内に、理由を付けて、口頭または書面で基金会に覆議を申し立てられます(第36条第1項)。覆議の決定に対しては、それ以上不服を申し立てることはできません(同条第4項)。

弁護士費用は、どのように決まりますか?

弁護士は、依頼者との委任関係が成立するときに、報酬の額か計算方法をはっきり示さなければなりません。書面で説明するのが望ましいとされています(「律師倫理規範」第39条第1項)。これは、弁護士が守るべき職業倫理上の義務です。

このサイトでは、決まった料金や相場は掲載していません。事件がどの段階にあり、何が争点になるかによって、必要な業務が変わるためです。業務の範囲、費用の項目と計算方法は、ご依頼の前に面談でご説明し、書面で確認します。

刑事事件で「勝ったら報酬を払う」という契約はできますか?

できません。「律師倫理規範」第39条第2項は、家事事件、刑事事件、少年事件について、結果を条件にした報酬(成功報酬)を約束することを禁じています。ただし書の例外は一定の家事の財産事件に限られ、刑事事件には当てはまりません。つまり刑事弁護では、無罪やその他の特定の結果を報酬の条件にすることはできません。

律師應於與當事人成立委任關係時,向委任人明示其酬金數額或計算方法,且以文字說明為宜。律師不得就家事、刑事案件或少年事件之結果約定後酬。但下列家事事件於不違反家事事件應統合處理原則且基本身分關係已確定者,不在此限:一、家事事件法第三條第三項第三款之丙類財產權事件;二、家事事件法第三條第三項第六款之丙類財產權事件。(律師倫理規範第39條)

〔非公式要約〕同第39条は、報酬額または算定方法の明示を求め、家事・刑事・少年事件の結果を条件とする報酬の約定を禁じています(一定の家事財産事件を除く)。

委任前に確認する費用と扶助の資格

扶助の対象になるかわからない、捜査や裁判で急いで弁護人をつけたい、提示された委任契約や費用の内容をよく理解しておきたい――こうした場合は、決める前に説明を求めてください。このページは一般的な説明であり、個別の事件についての法的意見ではありません。

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