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セクハラを受けたら、どうすればよいですか?

セクハラへの申立てと、犯罪に当たる行為への刑事告訴は、並行して進められます。職場かそれ以外か、地位や権限を利用した行為かによって、窓口と期限が異なります。

更新日 2026-10-26

本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。

要点

申立てができます。行為が犯罪に当たる場合は告訴もでき、両方を並行して進めることもできます。性騒擾防治法(セクハラ防止法)では、一般のセクハラは被害を知ってから2年以内、かつ発生から5年以内に申し立てます。権勢による性騒擾(立場や権限を利用したセクハラ)は、知ってから3年以内、かつ発生から7年以内です。被害を受けたときに未成年だった場合には特例があります。職場で起きたセクハラは、性別平等工作法(職場の男女平等に関する法律)の手続きによります。相手が抵抗する間もなくキスをしたり、抱きついたり、体の性的な部分に触れたりする行為(性騒擾防治法第25条)は親告罪で、犯人を知ってから6か月以内に告訴しなければなりません。傷ついた、不快だと感じたのなら、その気持ちは真剣に扱われるべきものです。「これはセクハラに当たるのか」を先に確かめなくても、助けを求めてかまいません。

まずはご自身を守ってください

差し迫った危険があるときは110に電話してください。誰かに話を聞いてほしいとき、次に何をすればよいか整理したいときは、24時間・無料の113保護ホットラインに相談できます。日時、場所、何があったか、その場にいた人を書き留め、メッセージや画像などの記録も残しておきましょう。

機関、学校、施設、雇い主が管理する公共の場所や誰でも出入りできる場所で起きた場合、そのときに事件を知った機関などは、被害者の申立てと証拠の保全を手伝い、必要なら警察を呼び、被害者の安全とプライバシーに配慮しなければなりません(性騒擾防治法第7条第2項)。

113保護ホットラインについて:台湾衛生福利部 ↗。

どんな行為がセクハラに当たりますか?

性騒擾防治法第2条第1項によると、セクハラとは、性犯罪(性侵害犯罪)以外で、相手の意思に反する性的な言動や性別に関わる言動のうち、相手の尊厳を傷つける、怖がらせる、敵意や不快感を抱かせる、仕事・学業・日常生活に不当な影響を与えるもの、または、その言動を受け入れるか拒むかを、学業や仕事などで利益を得る・失う条件にするものをいいます。教育、医療、業務、求職などの関係で自分が監督、世話、指導する相手に対して、その立場や機会を利用して行うものは、権勢による性騒擾と呼ばれます(第2条第2項)。

性騒擾防治準則第2条は、具体例として、侮辱的・敵対的な言動、つきまといや望まない交際の要求、のぞきや盗撮、性的な部分を見せる行為、わいせつな文章や画像を送ること、相手が抵抗する間もなくキスや抱きつき、性的な部分への接触をすることなどを挙げています。起きた場所や当事者の立場によって、性別平等教育法や性別平等工作法に別の定めがある場合は、それぞれの法律が適用されます(性騒擾防治法第1条第2項)。

どこに、いつまでに申し立てればよいですか?

申立ては書面でも口頭でもできます。申立先は、相手が誰かによって変わります(第14条第3項)。

  • 相手が政府機関、部隊、学校に所属している場合:その機関・学校に申し立てます。
  • 相手が機関の長、学校長、組織の最高責任者、雇い主などの場合:所在地の直轄市・県・市の主管機関に申し立てます。
  • 相手がわからない場合やその他の人の場合:事件が起きた場所の警察に申し立てます。
類型申立ての期限(第14条第1・2項)
一般のセクハラ被害を知ってから2年以内。発生から5年を過ぎると申し立てられません
権勢による性騒擾被害を知ってから3年以内。発生から7年を過ぎると申し立てられません
被害を受けたときに未成年成年に達してから3年以内。上の期限のほうが長ければ、そちらによります

受理から7日以内に調査を始め、2か月以内に終えます。必要な場合は当事者に通知して1か月延長できます(第15条第1項)。調査では双方に十分に意見を述べる機会を与え、同じことを何度も聞かないようにします(同条第3項)。事件がすでに刑事の捜査や裁判に進んでいる場合、審議会が必要と判断すれば、その手続きが終わるまで処理を止めることができます(第16条第2項)。調査結果の決定に不服があれば、法律に基づいて訴願(行政上の不服申立て)ができます(同条第4項)。なお、申立てを取り下げると、同じ件で申し立て直すことはできません(第14条第4項)。

機関、学校、施設、雇い主は、申立てや告訴をした人、証言した人、協力した人を不当に差別してはなりません(第9条第1項)。また、誰であっても、メディアなどで被害者の身元がわかる情報を公表してはなりません(第10条第4項)。

刑事告訴と6か月の期間

意圖性騷擾,乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者,處二年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣十萬元以下罰金;利用第二條第二項之權勢或機會而犯之者,加重其刑至二分之一(第25條第1項)。

〔非公式要約〕性騒擾防治法第25条第1項は、性的な嫌がらせの目的で、相手が抵抗する間もなく、キスをする、抱きつく、臀部や胸部などの性的な部分に触れる行為を、2年以下の有期徒刑(台湾の有期の自由刑)または拘役とし、10万台湾ドル以下の罰金を併科できると定めています。同法第2条第2項の関係(教育、訓練、医療、公務、業務、求職などで自分が監督・世話・指導する相手との関係)にある立場や機会を利用した場合は、刑が2分の1まで加重されます。

第25条の罪は親告罪で(同条第2項)、犯人を知った時から6か月以内に告訴しなければなりません(刑事訴訟法第237条第1項)。告訴は、検察官か司法警察官に、書面または口頭でできます(第242条第1項)。

権勢による性騒擾以外の事件では、調停を申し立てることができます(性騒擾防治法第18条第1項)。調停が成立しなかった場合、被害者が不成立の証明書を受け取ってから10日以内に移送を申請すれば、第25条の罪については、調停を申し立てた時に告訴したものとみなされます(第22条第2項第3号)。一方、調停が成立して裁判所の認可を受けると、同じ件について改めて申立て、刑事告訴、自訴、民事訴訟をすることはできなくなります(第21条第6項)。調停に応じる前に、その効果を確かめておきましょう。

刑法第221条以下の性的自己決定権を侵害する罪に当たる場合は、性侵害犯罪防治法第2条第1号の性侵害犯罪(性犯罪)となり、別に保護の規定があります。詳しくは性犯罪の被害者が受けられる保護をご覧ください。民事では、行為者は損害賠償責任を負います。権勢による性騒擾の場合は、1倍から3倍の懲罰的賠償を請求できることもあります(性騒擾防治法第12条)。

職場で起きた場合

職場で性別平等工作法第12条にいうセクハラを受けた場合は、原則として雇い主に申し立てます(第32条の1第1項本文)。相手が最高責任者や雇い主本人である場合、雇い主が対応しない場合、雇い主の調査や懲戒の結果に納得できない場合は、地方の主管機関に直接申し立てることができます(同項ただし書)。主管機関への申立て期限、雇い主の処理期限、職場いじめも絡む場合の扱いについては職場いじめと職場のセクハラの違いをご覧ください。

申立て先と期限を確認する

期限が迫っているとき、どこに申し立てればよいかわからないとき、告訴もするか迷っているとき、調停の前にその効果を知っておきたいときは、ご相談ください。この記事は一般的な説明で、個別の事件についての法的意見ではありません。

申立て、告訴、調停のどれにするか、いっぺんに決める必要はありません。まずはお話をお聞かせください。

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