🌐 日本語
繁體中文EnglishBahasa IndonesiaTiếng Việtไทย日本語한국어
オンライン相談フォーム
ホーム / 手続き案内 / 検察の呼出し

地方検察署から「被告」として呼出状が届いたら:取調べの流れと事前の準備

台湾の呼出状にある「被告」は、起訴前の捜査対象者も含む呼び方です。立場欄、事件名、出頭日時を確認し、弁護人の立会いや提出資料を準備できます。

更新日 2026-10-26

本記事は台湾法に基づきます。相談は中国語で行いますが、通訳の手配についてご相談ください。

要点

呼出状の立場欄に「被告」とあれば、検察官があなたを捜査の対象者として呼び出しています(「証人」とあれば、証人として呼ばれています)。台湾では、起訴される前の捜査段階でも、検察官の捜査の対象になった人を「被告」と呼びます。日本の「被告人」は起訴後の呼び方なので、それより広い意味で、捜査段階では日本でいう被疑者の立場に近いものです。適法な呼出しに正当な理由なく応じないと、拘提(強制的に身柄を連行する手続き)されることがあります(台湾刑事訴訟法第75条)。捜査は非公開ですが、弁護人は一定の制限のもとで取調べに立ち会い、メモを取り、意見を述べることができます(第245条)。捜査が終わると、起訴、不起訴、緩起訴(一定期間、起訴を猶予する台湾の制度)などの処分が出ます(第251条、第253条、第253条の1)。不起訴や緩起訴に納得できない告訴人は、処分書を受け取ってから10日以内に再議を申し立てられる場合があります(第256条)。結果は事実と証拠によって変わります。

地方検察署の呼出状とは?「被告」と書かれていたら?

呼出状は、検察官や裁判所が出頭を求めるための正式な書面です。氏名などの本人情報、事件名、出頭の日時と場所、正当な理由なく来なければ拘提されることがある旨が書かれ、捜査中の呼出状には検察官が署名します(刑事訴訟法第71条第2・4項)。立場欄に「被告」とあれば、検察官はすでにあなたが何らかの罪を犯した疑いがあるとして、被告として捜査を始めています。警察の出頭通知とは発付する機関と文書が異なりますが、「被告」という記載だけで、起訴の有無や有罪の見通しを判断することはできません。ただし、呼び出されたこと自体が有罪を意味するわけではありません。

呼出しに応じなかったらどうなる?

適法に呼び出された被告が正当な理由なく出頭しなければ、拘提されることがあります(第75条)。重い病気や大きな事故などでどうしても行けないときは、呼出状を放っておかず、できるだけ早く担当の係に書面で事情を伝え、日程を変えてもらえるか確認してください。

当日の取調べはどう進む?

捜査は原則として非公開で、傍聴もふつうはできません(第245条第1項)。当日は、検察官が呼出状に書かれた事件について質問します。検察官は被告に疑いについて弁明する機会を与えなければならず、弁明するときは経緯を続けて話させ、自分に有利な事実を述べたときは、それを証明する方法を示させることになっています(第96条)。書面の資料を持参することは禁じられていません。出来事を時系列にまとめたメモや客観的な資料を用意しておくと、話と裏付けを結びつけて説明しやすくなります。

取調べに弁護士は立ち会える? 発言もできる?

できます。弁護人は、検察官や検察事務官による取調べに立ち会い、メモを取り、意見を述べることができます(第245条第2項)。ただし、弁護人が立ち会うと国家機密を害する、証拠を隠滅・偽造・変造する、共犯者や証人と口裏を合わせる、他人の名誉を傷つけるといったおそれがあると認めるに足りる事実があるときや、弁護人のふるまいが不当で捜査の秩序に影響するときは、検察官は立会いを制限・禁止でき、その理由は調書に記録されます(同条第2・3項)。取調べの日時と場所は原則として弁護人に知らされますが、急を要する場合は例外です(第6項)。第245条第2項ただし書による立会いなどの制限・禁止に不服がある被告・被疑者と弁護人は、第245条の1に基づき、管轄裁判所に取消しまたは変更を申し立てられます。期間は制限・禁止の日を基準に10日で、送達される処分は送達後から数えます。日を単位とする期間では初日を算入しません。裁判所は、処分の執行が終わったという理由だけでは却下できません。この申立てに対する裁定には抗告できません。

被告或犯罪嫌疑人之辯護人,得於檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察訊問該被告或犯罪嫌疑人時在場,並得筆記及陳述意見(刑事訴訟法第245條第2項本文)。

〔非公式要約〕弁護人は検察官、検察事務官、司法警察官または司法警察による被告・被疑者の取調べに立ち会い、記録し、意見を述べられます。

告訴した相手と同じ部屋で取調べを受ける?

必ずそうなるとは限らず、検察官の進め方と事件の事情によって違います。被害者が取調べを受けるときは、被害者の申出か検察官の判断で、事件の内容や被害者の心身の状態を考え、ついたてなどの遮蔽設備で被告や第三者から隔てることもできます(第248条の3第2項)。同じ部屋にするか、隔てるかは決まったルールではなく、検察官の判断と被害者の申出によって変わります。

捜査が終わったら、どんな処分が出る?

検察官は、捜査で集めた証拠から犯罪の疑いがあると判断すれば、起訴(公訴の提起)します(第251条第1項)。第376条第1項に挙げられた比較的軽い罪(たとえば法定刑の上限が3年以下の罪や、窃盗・詐欺・背任・脅迫など特定の罪)であれば、検察官が刑法第57条の事情を考えたうえで、起訴しないほうが適当だと判断して不起訴にすることもあります(第253条)。日本の起訴猶予に近い扱いです。

また、死刑・無期徒刑や、法定刑の下限が3年以上の有期徒刑(台湾の有期の自由刑)に当たる罪でなければ、検察官は刑法第57条の事情と公共の利益を考えて、1年以上3年以下の猶予期間を定めた緩起訴にすることもできます。猶予期間中は、公訴時効の進行が止まります(第253条の1第1・2項)。どの処分になるかは、事実と証拠、そして検察官の判断によるため、前もって約束することはできません。

処分に納得できないときは?

告訴人は、不起訴や緩起訴の処分書を受け取ってから10日以内であれば、不服の理由を書いた書面を、処分をした検察官を通して直近上級の検察署の検察長か検察総長に出し、再議(検察内部で処分を見直してもらう手続き)を申し立てることができます。ただし、第253条による不起訴や第253条の1による緩起訴に告訴人自身が同意していた場合は申し立てられません(第256条第1項)。再議の期間と申立て先は、告訴人に送られる処分書の正本に書かれています(同条第2項)。

呼出状の立場欄と提出資料

「被告」として呼出状を受け取ったとき、自分がどの立場で呼ばれているのか分からないとき、話す内容や証拠を整理したいとき、弁護人に立ち会ってほしいときは、出頭する前にご相談ください。このページは一般的な説明で、個別の事件についての法的意見ではありません。

呼出状が届いたら、出頭の前に一度ご相談ください。

相談を申し込む