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職場いじめ ‧ 企業の調査手続きと個人への法律サポート

職場いじめの申立て、
企業は受理の段階から手続きを整えます。

企業が職場いじめの申立てを受けたら、受理、調査班、聞き取り、報告書、処分まで、手続きに沿った対応が必要です。被申立人にも、意見を述べて弁明する機会があります。立場によって確認すべき期限や資料が異なりますので、まずはご自身の立場から確認してください。

国立台北大学 法学士前職 生命保険会社の法令遵守部門活動拠点 台中市北区
徐嘉駿弁護士
企業の人事・法務

企業からよくある質問

以下は、本サイトの企業向け手続き解説と法律解説をもとに整理したものです。実際の対応は、事件の事実と会社の規模に応じて確認が必要です。

企業の調査手続きガイド →

申立てを受けたら、いつまでに受理を決めますか?

本サイトの企業向け解説は、「職場霸凌防治措施準則」第10・11条に沿って整理しています。申立てを受けた日から10営業日以内に、受理するかどうかを決めて書面で通知します。受理した翌日から7営業日以内に、システムに登録して申立人に通知します。

外部の調査委員が必要になるのは、どんなときですか?

労働者を100人以上雇用している雇用主について、本サイトは準則第14条に沿って整理しています。15営業日以内に3人以上で調査班を組織し、外部の専門家を2分の1以上、どちらの性別も3分の1以上とします。

調査委員に利害関係がある場合は?

法律で定める関係があるときは、自ら除外(回避)されなければなりません。公正を疑うべき具体的な事実があるときは、当事者が書面で除外を申し立て、雇用主が決定します。詳しくは、準則第15条についての本サイトの企業向け解説をご覧ください。

聞き取りと守秘は、どう扱いますか?

当事者には書面で通知し、聞き取りは録音または録画を補助に使って記録を作成します。当事者どうしを対質させてはならず、本人を特定できる情報は秘密にします。本サイトの企業向け解説は、準則第16条に沿って整理しています。

調査報告のあと、決定と処分はどう進めますか?

調査報告書、決定、書面での通知には、それぞれ手続きと期限があります。処分は、調査の結論と事情の重さに見合ったものでなければなりません。本サイトの企業向け解説と、期限の試算ツールも参考にしてください。

当事者が結果に納得できない場合、再審査(申復)はできますか?

本サイトは準則第22条に沿って整理しています。当事者は、書面の通知を受け取った翌日から30日以内に、書面で再審査(申復)を請求できます。請求できるのは1回限りです。

調査の流れや外部委員の手配を確認したい場合は、企業の法令遵守のページと講座と調査の経験をご覧ください。

相談前の確認

申し立てられた方によくある9つの疑問

知りたい質問を選ぶと、台湾の「職場霸凌防治措施準則」に沿った説明が表示されます。企業からのよくある質問は、上にまとめました。実際の事件では、具体的な事実に即して判断することになります。

被申立人向けの詳しい解説

企業の人事担当者からよくある質問

Q.
申し立てられたら、解雇されてしまいますか?
A.

申立てが認められるかどうかは、申立ての処理部門が調査結果をもとに決めます。認められた場合、雇用主は事情の重さに応じて、行為者を適切に懲戒するなどの対応をとらなければなりません。その際は、心身への被害の程度、行為の回数や手段、当事者どうしの関係、その後の態度などが考慮されます。調査の中で、雇用主はあなたが意見を述べ、弁明する機会を設けなければなりません。解雇にまで至る場合は、労働基準法などの要件も満たす必要があります。

台湾「職場霸凌防治措施準則」第16・18・19条。労働基準法
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指導といじめの境目

厳しい指導が、すぐにいじめになるわけではありません

法律上の基準は、「業務上必要かつ合理的な範囲を超えているか」です。判断のポイントは、やり方、頻度、そして影響です。

刑事事件になる基準は?

その指示は仕事に関係していますか?

仕事の割り振り、成果を求めること、ミスを正すことは、本来、管理する側の権限の範囲内です。

やり方は必要で、合理的ですか?

同じことを求めるにしても、個別に注意するのと、人前で恥をかかせるのとでは、評価がまったく違ってくることがあります。

一度きりですか、繰り返されていますか?

定義では「継続していること」が要件ですが、事情が重大であれば、一度の行為でも該当することがあります(職業安全衛生法第22条の1第1項ただし書)。

心や体の健康に影響が出ていますか?

通院や休暇の記録は、調査で重要な資料になることがよくあります。

準則第2条は、判断の際に考慮する事情として、わざと仲間外れにしたり無視したりすること、必要な重要会議に参加させないこと、仕事を妨げたり邪魔したりすること、情報を隠したり偽りの情報を伝えたりすること、権力で押さえつけること、不合理な仕事や能力に明らかに見合わない仕事を割り当てること、うわさを広めたりプライバシーを暴露したりすることなどを挙げています。ここでの整理は一般的なもので、いじめに当たるかどうかの判断ではありません。また、職場いじめのすべてが犯罪になるわけではありません。

依頼の流れ

通知が届いてから事件が終わるまで、一つずつ準備します

徐嘉駿弁護士の理念:「当事者の話を丁寧に聴き、事件の経緯を十分に理解したうえで、最も有利な訴訟方針を選び、当事者の利益を最大限に守ることを優先します」

弁護士紹介
相談前にご用意ください
  1. 会社や主管機関から届いた書面の通知
  2. 出来事を日付順にまとめたメモ
  3. 関連する会話、メール、会議や業務の記録

なくても大丈夫です。まずお話を伺い、一緒に整理しましょう。

時系列ツールで整理する
  1. STEP 1初回相談と事実の整理

    通知の内容、立場(被申立人、証人、企業)と期限を確認します。出来事を日付順に整理し、記憶している事実と推測を分けます。

  2. STEP 2手続きとリスクの検討

    会社の調査と、想定される刑事・民事手続きの関係を検討し、説明すべき点と提出すべき資料を整理します。

  3. STEP 3意見陳述の準備と付き添い

    面談の前に準備します。別に警察や検察の取調べがある場合は、事前に打合せをして当日も立ち会い、事実と法律の適用について弁明します。

  4. STEP 4決定の後

    調査の決定と手続きが適法かを確認し、再審査請求(書面の通知を受けた翌日から30日以内、1回限り)やその他の救済方法を検討します(準則第22条)。

相談を申し込む

話す前に、一度ご相談ください。

届いた通知や、まとめた時系列があればお持ちください。なくても大丈夫です。まずはお話を伺います。

徐嘉駿弁護士は受任前に利益相反を確認します。同じ事件について、申立人と被申立人、またはその雇用主を同時に代理することはありません。

住所
40453 臺中市北區館前路19號6樓之1
事務所
昊鼎國際法律事務所 臺中所